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受付日:令和4年4月13日
建築物や建造物に落書きをした本人に落書きを消させ、行いを恥だと認識をさせた上で、建築物や建造物所有者へ謝罪をさせて、後日、落書き消却費用の請求を行ってください。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただいた文書内容のみでは、事案の詳細が判然としないことから、対応をできかねる状況です。
総合政策部秘書政策課への来訪、文書の送付、電話、ファックス又は本市ホームページ上にある「市長への意見箱」送信フォームで、詳細をご教示いただけますと幸いです。
なお、来訪先及び各連絡先は、下記のとおりです。