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市長への意見箱

本文

不祥事を起こした公務員に厳重な処分を下してほしい

受付日:令和4年3月28日

意見・提言内容

昭和の時代から、公務員による不祥事が多く、その処分は非常に甘過ぎる。
公務員が不祥事を起こした場合は、降格、減俸、左遷や懲戒免職等の厳重な処分を加えて下さい。
公務員が、殺人、傷害、放火や強盗を犯した場合には、一般人より重い刑罰のある罪名で、より重い量刑に処するようにして下さい。

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
公務員の処分についてご意見を頂戴いたしましたので、本市職員の処分についてお答えいたします。
職員には、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、給与、勤務時間、服務、懲戒などを定めた地方公務員法が適用され、職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない責任と義務を負っています。
この責任と義務を確保し担保するための制度として分限及び懲戒による処分があります。
分限処分は、公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保の観点から行われる処分で、処分は免職、降任、休職のいずれかの処分を行うこととなります。
次に懲戒処分については、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合に行う処分で戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができます。
懲戒処分の処分量定の決定に当たっては、処分の公正を期するため設置する四條畷市分限・懲戒審査会に審査を求め、審査会では四條畷市懲戒処分の指針に定める懲戒処分の基準(懲戒処分が一層厳正に行われるよう国家公務員について人事院が定めた基準を準用しています。)をもとに非法行為の動機、軽重、悪質性や非法行為を行った職員の職責、社会へ与える影響、同様事例の処分例など総合的に判断したうえで処分量定が決められ最終的に市長等の任命権者が処分を行います。
なお、本市では、不祥事を未然に防止し、効率的かつ効果的な質の高い行政サービスの提供に努め、市民みなさまからの信頼にお応えする組織の職員として、研修等を通じ倫理観の醸成をはじめ人材育成に努めておりますが、万が一事案が発生した時は適正に処分を行ってまいります。