ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市長の部屋 > 市長への意見箱 > 市長への意見箱 > PTA会費を口座振替することについて

本文

PTA会費を口座振替することについて

ページID:0070160 更新日:2022年3月25日更新 印刷ページ表示

受付日:令和4年1月28日

意見・提言内容

1/26

  • Q1. なぜ小学校が、PTA会費を一緒に口座振替するお知らせ文書を出すのでしょうか。
  • Q2. 一緒に口座振替することは、公金の取扱としておかしくないのでしょうか。
  • Q3. 小学校とPTAは法令上どんな関係ですか。
  • Q4. 小学校とPTAは一体のものですか。
  • Q5. 一緒に口座振替することについて小学校とPTAで契約書を交わしているのですか。
  • Q6. 一緒に口座振替することについて保護者とPTAで同意するような内容の署名をしているのでしょうか。

※根拠法令があるものは、それぞれ根拠法令もご教示ください。
※回答は、受付日から3ヶ月以内にHPで公開してください。

 

回答内容

 この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
 学校教育については、市長部局でなく、教育委員会の専決事項でありますので、教育委員会から、お答えさせていただきます。

 日頃より、本市教育行政並びに学校の教育活動にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 お問い合わせいただいたPTAにつきましては、小学校と法令上、関係があるというわけではなく、学校、家庭、地域の連携を深め子どもたちの健全育成を図ることを趣旨とした各校における任意団体です。
 また、PTA会費につきましては、入学説明会の際に、学校長並びにPTA会長からのお手紙を通じて、会費、協力費、納入方法等、お知らせしていると聞き及んでおります。
 その他ご不明な点がありましたら、所属校及び所属校のPTAに直接お問い合わせ願います。