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受付日:令和3年10月29日
市民の市長宛ての意見や要望等の文書が課窓口に提出された場合、窓口で受取り拒否したり、受け取った担当者が個人の判断で上部に展開せず自分の所に留め置くことは、役所内文書管理規定で許されるのですか。
私の書面がそれに該当しています。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
各課窓口において文書を受領した際には、当該課で回覧をするために収受(四條畷市文書管理規程第10条及び第12条)を行うことになります。
この度のご意見を受けて、収受の重要性について改めて全庁周知をするとともに、引き続き、事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、行政文書の適正な管理に努めてまいります。(問い合わせ先:四條畷市総務部総務課)
この度は貴重なご意見を頂戴し、誠にありがとうございました。