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市長への意見箱

本文

子どもの予防接種が居住地以外で認められないのはなぜか

受付日:令和3年10月14日

意見・提言内容

子どもの定期予防接種についてですが、原則、居住地での接種になっていると思いますが、市外にかかりつけ医がいる場合、そちらで受けることを希望しても、受けられないことについて、市長としての考えを聞かせていただきたいです。
里帰り等の理由が認められるのに、市外にある医療機関がかかりつけ医になっているという理由が認められないのは、疑問に思います。
医療を選択する権利は市民にはあると思うのですが、それを制限する理由として、市外で予防接種を受ける権利を、理由によって、市が判断するのはどうなのでしょうか。
予防接種法にも、予防接種実施要項にも、原則、居住地で受ける事は書かれてあるかと思うのですが、市外で受けてはいけない理由というのは書かれていません。
むしろ予防接種を受けることは、公益性、公衆衛生上の観点から推し進められるべきであり、それに対して自治体は配慮する(受けたい医療機関がある自治体との調整)必要があると書かれてあると思うのですが、四條畷市は四條畷市か、近隣の市に限定する根拠が知りたいです。
隣接している市でも距離がある場所もありますし、隣接していなくても距離が近い場所もあるかと思います。
また、市に認められていない医療機関で受ける場合が自費診療になるのは、仕組みとしては理解できるのですが、それは四條畷市がその家庭への支援はしないという意思でもあるかと思いますので、今後もやはり切り離されてしまうのかな、とも思っています。
信頼関係ができており、予防接種に造詣が深い医師のもとで受けたいと思うことは、他の市町村では認められているのに、四條畷市は認められない具体的な理由を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見くださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

定期予防接種は、予防接種法及び国の予防接種実施要領に基づき、市区町村が実施主体であるため、原則、住民票のある市区町村で接種を受けることとなっております。
ご指摘がありました近隣の市(大東市、守口市、門真市、寝屋川市)におきましては、平成12年度から市民の健康な生活の確保や利便性に資するため、相互乗り入れの接種を可能とした、各市の医師会と委託契約を締結し、無料での接種としております。
また、本市を含む5市以外で接種を希望される場合は、予めご提出いただいた予防接種依頼書交付申請書を審査のうえ、予防接種の実施責任が本市であることを明確にした依頼書を発行して、国の予防接種実施要領に基づき、契約医療機関以外での接種は償還払いによるものとしております。
なお、依頼書の発行対象者については、先天性疾患、慢性疾患、難病等の身体的事情により主治医の判断が必要で入院または通院をしている人、出産等による里帰り等の育児・家庭の事情で他市区町村に滞在が必要な人、施設に入所している人、市外医療機関でしか接種できないやむを得ない理由がある人としており、主治医であるかかりつけ医に接種の判断や接種後の観察を必要とされる人につきましては、契約医療機関以外で接種いただく際の依頼書の対象としておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。