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受付日:令和3年7月21日
法律ですから、個人事業主も守らなければならない規則で、作業する場所の照度を、精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上と定めています。
基準に満たない劣悪な環境で職員を働かせてはいけません。
東館の1階の高齢者関連部門の手続きに行き実感いたしました。
当該事務所の様子(写真は削除)ですが、パソコンと書類で作業させる照度ではありません。
また波長が目に最も悪い光源です。
来庁される建築設備の技術職の方数名から指摘を聞いています。
来庁者にもですが、職員の健康や事務処理効率にも悪影響が大きいです。
他の部署にも同じ光源が使われています。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
ご意見を受け、市庁舎東別館1階健康福祉部の執務室における照度を測定したところ、『労働安全衛生規則』及び『情報機器作業における労働衛生管理のガイドライン』に示す基準・目安に達していない状況であったため、照明灯を交換し、必要な照度を確保いたしました。
この度は、貴重なご意見、誠にありがとうございました。