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市長への意見箱

本文

子ども政策課の職員の接遇に納得がいかない

受付日:令和3年7月5日

意見・提言内容

当方現在3歳児がおり、この4月から●●園に1号認定で通園しています。
こちらの●●園には、0歳の時から入園希望を出しているものの、空きが無いため入園保留で、4月までは一時保育の利用でお世話になっておりました。

今年5月、園から新2号の申請の必要性についてお聞きし、子ども福祉課の窓口を訪ねました。
その過程で、対応等頂いた方の接遇に残念な思いをした件がありましたので、ご連絡させて頂きました。

まず今年5月に、園から「新2号の申請はされていますか」との声掛けがあり、初めて申請の必要性を知りました。
保護者の申請が必要とのことでしたので、数日内に市の子ども福祉課の窓口を訪ねました。
必要書類とこの制度についてお聞きした後、どのタイミングで、またどこからこの情報を取得できたかをお尋ねしました。
私の場合は、入園までに手続き(利用月の前月10日まで(3月10日まで))が必要であったことと、入園説明会等で幼稚園からお知らせする制度であるとの回答でした。

幼稚園からお知らせ頂く情報とお伺いした点を、後日、園にお伝えしたところ、市の担当者に確認されるとのことでした。
数日後、「園からお伝えするべきものでは無い。ただ、お伝えする機会が多数あったのにお伝え出来ていない点お詫びします。貴重なご意見ありがとうございます」と園長からお電話で回答頂きました。
その際に念のため、時間外保育料を請求されるかを確認したところ、「請求します」とのことでした。

私が制度を知り得る機会について、市の窓口の方からお聞きした内容と、園長から回答頂いた内容に相違があった点を確認するため、再度6月22日に窓口を訪ねました。
その際、5月に対応頂いた窓口の女性が改めて上席の方に確認され、頂いた回答が「周知するかは園により異なる」とのことでした。
また「この新制度運用以降、相談頂いた方には、つど制度のご案内をしています」とのことでした。
他にも「●●さんの場合は大変レアなケース。ほとんどの方は1号申請される際に併願で2号申請をされる。●●さんに新しい制度のご案内が出来ていなかった。ご案内がもれていた」とのお話でした。
その日は、窓口で20分ほど対応頂いた後、「今、窓口で対応出来ることは無い」とのことで、改めて当方からお電話させて頂くとお伝えし、失礼しました。

その一週間後(6月29日)、お電話をして20分程お時間を頂き、その後の進捗状況についてお伺いしました。
頂いた回答として、「検討しましたが、申請以前のお支払い出来ない。他市の状況も確認しての決定です」とのことでした。
この制度運用以前に、窓口に相談をし、保育の必要性について必要書類を提出し受理頂いており、保育の必要性には承認を得て、現在も入園保留である当方としては、納得出来るものではありませんでした。
再検討をお願いするも、不可とのことでした。
他市がされていないことでも、四條畷市が率先して動いて頂きたいとお伝えしましたが、「これ以上、子ども福祉課で対応できることは無い」とのことでした。

このお電話の際、2人目に対応頂いた職員の方は、こちらの話の遮りが幾度もあり、傾聴の姿勢がお見受け出来ませんでした。
傾聴の姿勢が無いため、私が直接経緯をお伝えすることも出来ず、「先ほどの者がお伝えしたとおりです」と何度もお話でした。
他にも「何度も来て頂いてますが…」とお時間を頂いた点についてご迷惑な様子でお話されました。
当方からの訪庁や架電以外に方法が有るのでしょうか。
もう少し、寄り添った対応と言葉掛けが必要だと思います。
当初の対応について、間違った案内を頂いた為、確認で訪ねた点を指摘させて頂いたところ、お詫びの言葉は無く「改善点は改善させて頂きます」とのことでした。

以上の事が有りましたので、ご連絡をさせて頂きました。
日頃から、福祉や子ども教育に力を入れておられる市長に、子どもを持つ世帯として納得できるご対応をお願い致します。
お忙しい中、お手数をおかけしますが、折り返しご内意をたまわりたく、よろしくお願い申し上げます。

以下は、先日、教育福祉常任委員会のご担当者様にメールでご相談しておりますので、その方面から対応頂ければと思いますが、関連したお話としてお伝え致します。
窓口で、「新2号の制度は、令和元年の新制度運用開始時には、広報に掲載しましたし、現在もホームページに記載があります」とのお話がありました。
私も、広報掲載時には、お電話で問い合わせをしており、その際には対象年齢外とのことで、説明を受けた覚えがあります。
ただ、それ以降この制度について目にする機会が無いまま、今に至った点が残念です。
また当方のような方が、どれくらい居られるのかも把握されていないとのことでした。
一度、申請状況を精査頂き、私のような方が居られないかを確認頂くべきだと思います。
同じ課内で、申請状態や制度の必要性について把握されていない点、改善を求めます。
重ねて、今後の制度周知と既に申請済み分との紐付けを強く要望します。

※新2号申請について:
施設等利用給付認定の制度で、時間外保育(預かり保育)の利用料を保護者が一度支払後、市に請求することで支給されるものと理解しております。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
まずは、本市の説明や制度の周知について、わかりにくい点がありましたことをお詫び申し上げます。

子育てのための施設等利用給付認定の制度(以下、「本制度」といいます。)は、保育の必要性があり、認定こども園等の預かり保育事業等を利用する場合に、子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定又は新3号認定(市民税非課税世帯のみ))を受けることで、利用料が上限額まで無償化の対象となるものです。
利用料は園にお支払いいただき、請求書等の提出をいただくことで、市から支給を行います。認定を受けずに利用した際の利用料については支給の対象外となり、認定開始日を申請日より前に遡及することはできません。
また、保育所利用に必要となる、子どものための教育・保育給付支給認定(2号認定・3号認定)を受けている方についても、本制度の利用にあたっては、子育てのための施設等利用給付認定の申請が別途必要となります。
本制度については、令和元年度に無償化制度が始まるにあたって市広報誌等で周知を行い、現在は市ホームページ等で周知を行っている状況であり、預かり保育実施園から保護者の方にご説明がある場合もございます。
そのようななか、担当課にご相談いただき、そのご意見を踏まえ、本制度の周知を図るため、幼稚園利用に必要となる、子どものための教育・保育給付支給認定(1号認定)を受けた方に支給認定決定通知書を送付する際に、本制度についての案内文を同封するよう変更しております。
この度のご意見を踏まえ、2号認定・3号認定を受け、保留となっている方のうち、新2号・新3号認定を申請していない方を把握したうえで、さらなる周知が必要と判断したため、申請状況を確認し、本制度のご案内を実施してまいります。また、広く本制度の周知を行うため、年に一度、広報誌での周知も行ってまいります。
これらのほか、個別のご相談やお問合せについて、市民の皆さまに寄り添い、わかりやすくお伝えするよう、さらに努めてまいります。