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受付日:令和3年5月6日
(1)大至急対応させてください。
清滝中町●-●の空き地について、宅造許可を取らず、また基準に適合せず施工している。
(2)同上敷地での建築確認を無効にさせてください。
建築物の着工のお知らせのチラシが近隣にポスティングされています。
以上はコンプライアンス上、あってはならない違法行為です。
見逃しは市長の責任です。
都市計画課の職員には、2人の議員を通じて再三お伝えしています。
この職員は適当に知らぬ存ぜぬ、という態度です。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
いただきましたご意見のうち、(1)土地の宅地造成等規制法に関する件につきましては、本市は宅地造成等規制法に関する許可権限を有しておらず、同法に基づく行為をされる場合は大阪府が許可権者となっております。
そのため、今回いただきましたご意見につきまして大阪府へご報告させていただいておりますとともに、早々の対応をお願いいたしております。
また、(2)同じ土地での建築確認については、本市は建築確認申請に関する確認権限を有しておらず、本市において建築確認が必要な場合は、本市を経由して大阪府もしくは民間の指定確認検査機関が確認することになります。
したがって、本市に無効かどうか判断する権限がございませんので、こちらのご意見につきましても、同じく大阪府へ報告させていただいております。
なお、大阪府より、どなたに対しても、どのような対応を行ったか等の個別の案件に係るものは、個人情報保護の観点から回答できない旨報告を受けておりますので、何卒ご理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
受付日:令和3年5月12日
個人情報の云々は嘘です。
違法建築防止の目的で公開の義務が大阪府にありますし、経由市の四條畷市の行政にも違法建築を防止する責任があります。
宅造許可の有無も、有無だけの情報は個人情報保護の対象ではありません。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
先般、令和3年5月6日にいただきました市長への意見箱に対するご意見等については5月12日付けで回答いたしました。
この回答において、「個別の案件に係るものは個人情報保護の観点から回答できない」と記載したことについては、いわゆる個人情報保護法にいう個人情報保護という意味ではなく、一般に大阪府が対応する件に関しては、対応していることの是非も含め、その内容についてはその対象となる方に対する特別な情報であるという観点から個別の案件に係るものとしてお伝えできない旨とする大阪府からの回答を踏まえた趣旨で記載したものでありました。
誤解を生じる表現となりましたこと、お詫びいたしますとともに、何卒ご理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
受付日:令和3年5月13日
本日、本件について四條畷市の都市計画課の2名の職員から説明を受けました。
おふたりは行政職として全く知識や経験が乏しく、公的資格も有しない素人であると判明いたしました。
貴殿の市長としての職制に対する適切な人材配置への責任問題である事は間違いありません。
人命を担保する擁壁の技術基準への無関心と無知識には呆れるばかりです。
自治会会長の区長会や地主防災会長のネットワーク会に伝えざるを得ません。
全く持って無責任極まりない人事です。
3月まで所属していた門真市まちづくり部ではあり得ない事です。
この知識や経験や見識のない責任者から渡された、本件の経緯説明と、貴殿が回答した本件とには多数の不整合があり、責任の所在すら曖昧な文章で呆れ返るものでした。
本件に対する回答の公文書を公開して、市民の多くに意見を求めようと考えます。
今日は同席の複数の市議会議員やその他の市議会議員にも既に情報を伝えて、意見を募っています。
東修平市長からの直接の説明を強く求めます。
自治会の前会長他、多くの市民が見守っています。
連絡をお待ちいたします。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
本市行政組織の人材配置についてのご意見をいただきありがとうございます。
本市におきましては、多様化・高度化する行政ニーズに対応するため、事務の種類性質に応じ、事務職員、技術職員、任期付・会計年度任用職員など多様な任用・勤務形態を活用しています。
どの業務にどのような任用・勤務形態の職員を充てるかについては、各自治体において判断されるものであり、組織において最適と考える任用・勤務形態の人員構成を実現することにより、最小のコストで最も効果的な行政サービスの提供を行うことをめざしています。
ご指摘の都市計画部門につきましても、限られた職員の中から専門的スキルを身につけた技術職員を重点的に配置するなど本市のまちづくりなど都市の秩序ある発展はもとより都市計画行政を円滑に推進する体制としています。
なお、これまでにご意見をいただきました宅地造成等規制法に基づく許可及び建築確認申請については、繰り返しとなりますが、本市はいずれも権限を有しておらないため、権限を有する大阪府に報告させていただいております。
今後も、宅地造成等規制法に基づく許可及び建築確認申請を経由する行政として事務の遂行に努めますので、何卒ご理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
受付日:令和3年5月20日
昨今の中央政府の答弁のような意思と責任の希薄な回答には失望いたしました。
地方自治体はもっと目前の現場主義と現実主義に首長自身が、意思と責任のある考え方を持つべきです。
言葉の揚げ足をとって意見していません。
巨大地震や豪雨の危険が迫る国土強靭化計画強化の最中に、人命に関わる危険性の高い、違法な既存工作物が市域内に存在する事への責任感がない事は大問題です。
制度上の手続きでは大阪府知事の範囲ですが、実態の責任は当市の行政が負います。
再考願います。
危険な違法の工作物の技術的考察に全く知識のない事務方をその長に登用している事は、地方自治体の運営上、市民の安全安心への期待にしっかりと応えられない状況です。
適切な人材登用を真剣に検討してください。
尚、清滝中町、田原台、岡山東、南野の自治会長、及び自主防災会の会長からは、市域の例えば公共建築の配置や新交通システムの導入への、安心安全に応え得る人材の配置がない件で心細いとのお話もお聞きしています。
今回の件で、みなさまが不安に思われてる事が理解できました。
この度は、市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきました再度のご意見について、回答いたします。
まず、宅地造成等規制法に基づく許可及び建築確認申請につきましては、これまでも申し上げておりますが、本市はいずれも権限を有しておらないため、権限を有する大阪府へ報告するとともに経由する行政として事務の遂行に努めてまいります。
次に、本市行政組織の人材配置につきましては、先に回答申し上げましたとおり、多様化・高度化する行政ニーズに対応するため、事務の種類性質に応じ、事務職員、技術職員、任期付・会計年度任用職員など多様な任用・勤務形態を活用しています。
また、人材登用については、組織管理及び個別分野の専門性などを総合的に判断したうえで、組織において最適と考える任用・勤務形態の人員構成を実現することにより、最小のコストで最も効果的な行政サービスの提供を行うことをめざし、今後も登用配置を行ってまいります。
受付日:令和3年5月20日
昨夜の豪雨で市域の危険な箇所を既に認識されている事と思います。
先程、●●神社さんの宮司さんと裏のイエローゾーンのお話をしていました。
枚方市役所時代のご経験で、市域の安全は許認可の権限の有無に関わらず、首長の責任である。
国、府、市の関係はフラットである。
神社庁も同様で、お伊勢さんも●●神社も対等である、と話されていました。
地元の無許可の安全基準不適合の既存擁壁の件は、地元の自治会の役員さんが問い合わせたところ、府は安全と認めたとの事でした、
この長老が市はどのように考えてるかと問われました。
複数の市議会議員も、無許可で安全基準に不適合ではあるが、府にお任せと四條畷市の都市計画課の職員も市長も言っていますと説明されました。
自治会の役員が一同驚いた矢先の昨夜の豪雨です。
天の神様が東市政をお叱りになったと、自治会会員で話をされています。
この件について、市長のお考えをお聞かせください。
ご自身の、市民の安全に対する意識と責任でお答えください。
みなさんに逐次伝わる体制になっています。
受付日:令和3年5月21日
ご参考です。
奈良県の既存危険擁壁の取扱いです。
奈良県
2. 既存擁壁の取扱い
開発区域内に既存擁壁がある場合、これまで新設擁壁と同様、構造計算書等により安全性を確認してきたところであるが、「法適用前に築造された既存擁壁」又は「法適用以後に築造されたもの(明らかに違法なものは除き、築造後おおむね10年以上を経過したものであること。)で高さが2メートル以下の既存擁壁」については、一定の要件(維持管理が適切に行われるもの(原則として自己用)、一定の資格のある者の調査により安全性が確認できているもの等)を満たすものは、引き続き当該既存擁壁の使用を認めることとする。
受付日:令和3年5月21日
2メートルを遥かに超える、3メートルから5メートルの無許可で安全基準に不適合な既存擁壁で、宅造規制法施行後の擁壁です。
奈良県では特定行政庁ではない市町村も経由時に、当然指導しています。
大阪府も当然、経由市の指導を求めています。
受付日:令和3年5月22日
清滝中町の無許可の危険度の高い既存違法擁壁の写真(※削除)です。
すぐ下に若い市民の家族が住む住宅街があります。
確認申請の建築計画概要書の配置図と現場で擁壁の高さが違っています。
高いところで5メートル以上あります。
安全基準の擁壁の根入れ寸法、基礎と底盤、裏ゴメと排水他安全な基準から程遠く、自然災害で沈下、転倒、地滑り等が発生する可能性が高い危険な工作物です。
この擁壁の周辺は、地震や豪雨が原因の土砂災害時には多くの人命を失う危険が高いです。
箇所改善をするどころか、新たにこの擁壁のある敷地に建築物を載せると、更に大きな被害を招きます。
四條畷市国土強靭化計画の基本の人命保護を、直接死の最大防止とは真逆の、危険箇所を増やす事に四條畷市の首長はどのようにお考えですか。
大阪府任せでいいのでしょうか。
マスコミの取材をオファーしようと思っています。
大阪府への処分見直しの要望への市長の協力をお願いいたします。
受付日:令和3年5月27日
連日の豪雨で市域の土砂災害の危険が高まるなかでの意見です。
先日もお伝えいたしております清滝中町●●-●●にある
既存の無許可で安全性に大きな瑕疵がある既存擁壁の件で、再度意見をさせて頂きます。
先日の回答では、危険度の判断や建築確認の適否の判断の能力が四條畷市に無く、府に情報を提供してお任せしてるとの事でした。
無許可でも安心安全である、等の大阪府の安全課からの回答は来ましたか。
これは守秘義務で市民に答えられない事ではありません。
市域の土砂災害発生防止に責任のある行政は、住民に対して説明責任があります。
危険なものを放置しているので内緒です、というのは背任行為です。
ましてそのような危険な擁壁が存在する敷地への建築確認処分には、四條畷市という自治体として、特定行政庁である大阪府に抗議をして頂かなくてはいけません。
昨日は、奈良県に別件で訪問して今回の件について意見を聞いてきました。
奈良県の意見は、まずこのような危険な設計に問題がある。
府民の生命にかかわる悪質事案である。
建築士法では懲役刑も含む罰則に強化されている。
設計者への責任を強化している中で、確認検査機関や経由市や特定行政庁の大阪府が、設計者の設計の法不適合を見過ごすことは信じられない、との意見でした。
建築計画概要書の制度は、計画の概要を公開する事で危険が近隣周辺に及ぶ違反等を発見し対応するのが趣旨です。
今回は市会議員団が合同でこの件について、住民に寄り添って活動してくれています。
建築物の使用者のみならず、周辺の多数の住民の生命にかかわる土砂災害の危険に、地元自治体にその防止への責任が希薄な事には大いに問題があるとの意見をいただきました。
市長のご見解をお願いいたします。
受付日:令和3年5月30日
宅地造成等規制法で無許可な、人命にかかわる非常に危険な既存擁壁について、許可権者の大阪府知事と、またその擁壁に隣接する敷地への確認申請への法適合に責任のある特定行政庁と、その法適合の確認をする確認検査機関の監督義務のある近畿地方整備局と、東修平市長には住民の生命の保護の責任を負う立場で、情報の共有を早急に実施して、市民の生命を守る行動を行う事を求めます。
この意見に対する東修平市長の見解を早急に求めます。
申請者への守秘義務で行政間の情報共有ができないという事はありません。
目的は人命保護です。
よろしくお願いします。
市長への意見箱にご意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
貴重なご意見(5月21日付けから30日付け)をいただきましてありがとうございます。
繰り返しのご回答となり大変恐縮でございますが、これまでも申し上げておりますとおり、本市は宅地造成等規制法に基づく許可及び建築確認申請に関してはいずれも権限を有していないため、今回の事案に対しては権限を有する大阪府へ適宜報告しております。
また、再度、当該既存擁壁の取り扱いについては、どなたに対しても、個別案件に係る事項であるため回答できない旨を大阪府に確認しております。
なお、本件内容については、大阪府と近畿地方整備局は情報共有を図っていると伺っております。
今後におきましても、これら申請を経由する行政として事務の遂行に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
受付日:令和3年6月7日
前進のないご回答ありがとうございます。
昨日は当地域の一斉清掃で清滝川沿いに大阪府の看板をみなさんで見つけました。
長老の市民の方が、この看板は確かあの無許可で安全基準に全く不適合な既存擁壁の工事が停止された際に建てられたと話されました。
早速、枚方土木に四條畷市からの照会が来ているか、議員さんが確認をしています。
守秘義務とはいえ、禁錮刑の犯罪を見逃すわけにはいかないと四條畷の首長として思いませんか。
前進ある回答を求めます。
受付日:令和3年6月7日
市長の回答にいつも書かれている「経由市としての事務の遂行に努めてまいります」
ここでの「事務」という意味について、市長は間違っています。
事務と技術という内容の区別が理解できていません。
首長としてあるまじき未習行為です。
この件についてご回答をよろしくお願いします。
この意見箱の回答の公開をよろしくお願いします。
当方では当事案の関係者のみに展開しています。
貴重なご意見(6月7日付け)ありがとうございます。
まず、繰り返しのご回答となり大変恐縮でございますが、これまでも申し上げているとおり、当該案件に関することにつきましては、引き続き、大阪府への報告に努めてまいります。
また、お問い合わせの経由事務については、申請地に係る各種法規制の有無やその種別、接道する道路等を調査するとともに、必要に応じて現地状況等を確認し、報告しております。
次に、これまでにいただきましたご意見とその回答内容については、市長への意見箱ホームページに掲載させていただきます。
最後に、従前の回答内容につきまして、一部変更がございましたので、訂正とお詫びを申し上げます。
これまでの間、当該土地に対する宅地造成等規制法の許可に関することについては、所管する大阪府に問い合わせを行い、その都度、個別案件に係る事項であるため、どなたに対してもお伝えできないとの回答をいただいたことから、その旨をお伝えしておりました。
しかし、先般、大阪府から許可の有無についてはお伝えできる旨の連絡がありました。
併せて、昭和47年に許可されていることも確認できました。
この度は、大阪府と本市との間に認識の相違が生じたことで、従前の回答を変更することとなり、混乱を招きましたこと、お詫び申し上げます。
受付日:令和3年6月10日
市域内の無許可の違法危険擁壁について、この擁壁の存する土地を業者が販売する事を妨害する行為は、業者から訴えられるので、議会での質問は差し控えるようにとの発言がありました。
全ての議員にこの事実は情報展開いたしました。
市民の生命を守るべき行政側の主幹部署の部長が、市民が選んだ市会議員にそのような発言をするとは如何な市政なのですか。
早急に回答を頂きたいと思います。
議会の日程の上で急ぎます。
ご意見(6月10日付け)ありがとうございます。
本件につきましては、議会での質問内容において、その土地の番地まで明らかになっておりましたので、販売に携わる民間事業者様に不利益とならない対応も必要との認識に立ち、担当部長から、そうした趣旨を市議会議員にお伝えしたとの報告を受けております。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。
受付日:令和3年6月11日
人命保護、死者防止。
無許可のかつ安全性の基準に不適合な既存擁壁は、大阪府の建築確認の申請の前提条件に該当しません。
完了検査とその検査済証が必要です。
これは設置敷地の地番と検査済証発行年月日と番号によって特定されます。
確認検査機関がこれを確認して、建築確認の審査を実施できる事を担保して経由を行いましたか。
再三お尋ねしておりますが、ご回答をよろしくお願いします。
ご意見(6月11日付け)ありがとうございます。
本件建築確認申請における本市経由に伴う調査報告書の記載については、各種法規制の有無や接道する道路等を記載するとともに、「既設擁壁及び建築物の敷地の安全性について、関係機関と調整の上、指導されたい」旨の現地状況等を報告させていただいております。
受付日:令和3年6月17日
回答を頂きました内容への意見です。
豪雨や地震の際に、人命に関わる土砂災害が発生する危険の大きな既存擁壁の安全性の確保と、更に危険性を増大させるその擁壁のある敷地への建築物の建築に関する制限についての重要な意見です。
大阪府の公式ホームページに、宅造許可についての手続きの流れが掲載されているとおり、市町村と大阪府で安全性を確認し、最後に完成した擁壁の現場での検査によって、許可された基準への適合を確認する事が必要です。
この合格によって敷地の安全性を確認して、その敷地での建築確認申請へ進める事を説明しています。
大阪府の住宅まちづくり部にお聞きしました。
「建築確認申請の際には、宅造の許可と完了検査の合格の年月日と番号を必ず示して頂きます。
更に完了検査合格後に相当の日数が経過している場合は、設計者による安全性の調査報告もして頂きます」と話をされました。
また既存の擁壁が存在して検査の合格がない場合についてお聞きしました。
「建築確認申請には、既存の擁壁の解体撤去と、この手順での新たな手続きをして頂きます」と話されました。
四條畷市で決定された国土強靭化計画では、人命最優先で災害での死者を出さない事を目的に、市域内の脆弱性を監視し改善をはかる事が必要です。
四條畷市域内には宅地造成工事規制区域に指定された市街地が広く存在します。
大阪府内の大半の市町村が許可権者となっている中で、四條畷市は許可権がない状態です。
このような安全性の確保に消極的な現状について、東修平市長はどのようにお考えでしょうか。
市域内では今後1970年代頃に建築された建築物の建替えが増加してきます。
今回のような大阪府の一部の部署からの、宅造許可状況の情報提供を拒まれた中での不十分な安全性の確認は2度と繰り返してはいけません。
市民の生命と財産を守るのが地方自治体の最も重要な使命です。
不安全な建築計画を広く市民の目で発見しようとの目的で、昭和46年から建築計画概要書の閲覧制度が動いています。
今回の建築確認の建築計画概要書を見れば、第二面の5、区域などの表示には、宅地造成工事規制区域と書かれています。
同14、許可などの表示には何も書かれていません。
これは報告を受けた特定行政庁が建築確認の審査への重大な疑義を持って対応すべき内容です。
万が一にも審査をした確認検査機関が宅造の完了検査合格のない事を見逃していれば、当然この建築確認の効力は無効になります。
また現地には見え高さ約5メートルで基礎が地面より高い位置にある、雨水排水設備がない既存擁壁が存在しています。
経由市として大阪府に照会をすべき危険性が一目瞭然の工作物です。
本件は今後の市域内の国土強靭化計画の実施に向けて、最優先で解決すべき具体的問題です。
市長のご意見を具体的にお示し頂きたいと強く要求いたします。
ご回答に際して、ご質問等が有れば随時お尋ねください。
受付日:令和3年6月21日
本件の擁壁の安全性について、四條畷市としては安全性を確かめる事なく経由した。
しかし先々週に大阪府から都市計画課に本件擁壁の台帳の記入内容が開示されました。
大阪府が示す安全性を確認できる内容だったかお答えください。
大阪府に問い合わせましたが、このような敷地には建築確認は降ろされないとの見解でした。
既存の擁壁を撤去解体して、所定の手順で許可申請をする事を求めるとの事でした。
因みに私は、建築確認検査機関で数千件の建築確認申請に携わりました。
本件のような場合は当然ですが、上記の大阪府の担当部署が答えたように設計者や代理者を指導します。
仮に行政の一部が求めなくても、このような生命や安全に関わる場合は特に注意して責任を持って法令遵守を指導します。
もし確認検査機関が見逃せば、確認検査機関の指定権者から監督命令を受けます。
そしてその旨を公示されます。
非常に厳しいものです。
受付日:令和3年6月22日
宅造規制区域に指定された以降に施工された既存擁壁がある敷地で建築確認申請を出す場合は、その擁壁には許可と許可内容で工事が完了している事を検査の合格を証明する検査済証が必要です。
宅建業者が宅地を販売したり、仲介をする時も買主に説明する義務があります。
受付日:令和3年6月23日
大阪府は特定行政庁として、宅造許可権者として、指定確認検査機関の指定と監督である近畿整備局はそれぞれ責任があります。
しかし、市民や市内で事業される皆さんにとっては、四條畷市が責任を負います。
ご意見(6月17日付け、21日付け、22日付け、23日付け)ありがとうございます。
行政の最大の責務は、市民の生命や財産を守ることであり、このことは国、大阪府、市がそれぞれの役割を最大限に務めることで果たされるものと考えております。
そのため、本件に関しましては、権限を有する大阪府への報告に努めてまいります。
なお、本件擁壁は昭和47年に大阪府が許可をなされたものの、検査済証の発行については不明であることを大阪府に確認しております。
また、当該台帳に記載された内容の取扱いについては、大阪府の判断となりますことから、本市からお答えいたしかねます。
受付日:令和3年6月21日
市会議員は我々市民の代表です。
その立場で市民の生命や安全を守る行政の役目等について、具体的な事例を通じて質問されます。
市長は販売業者様の利益と市民の生命や安全の為の法令遵守のどちらを大切に思われていますか。
この販売業者様から本件の土地を購入され、家を建てられ住われる方は市民です。
その周辺に住んでおられる方も市民です。
今後予想される深刻な災害から市民の生命や安全を守る事こそ、優先されるべきではないでしょうか。
市長のお考えをお答えください。
ご意見(6月21日付け)ありがとうございます。
お示しのとおり、市や大阪府、国などの行政機関において、市民の生命と財産を守ることは、最も重要な責務と考えております。
なお、繰り返しとなり大変恐縮ですが、これまでも申し上げているとおり、当該案件に関することにつきましては、引き続き、大阪府への報告に努めてまいります。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。
受付日:令和3年6月25日
情報提供
危惧する擁壁崩落による住宅落下崩壊が発生した。
※動画URLは削除
受付日:令和3年6月27日
2021年6月23日の四條畷市議会の一般質問で、議員が市内の危険な崖上に建築が行われようとしてる事に対する質問をしました。
その2日後に大阪市内で崖上の住宅が崖下に転落して崩壊する事故が発生しました。
この事故の原因は今後調査されるでしょうが、危うく人命の犠牲の発生も起こりかねない事故でした。
四條畷市内の議会で質問された崖の件は、大阪府が安全であると答えているが再度確認して議会に回答する、とのことでした。
大阪府も四條畷市も議会に対して説明責任があります。
崖にある既存の擁壁の手続的実態的な安全性と、その上に建築する事の安全性について十分な検証をして、議会に説明して頂きたいと市民は求めています。
今回の大阪市内のような事故が起これば、崖の直下には多くの住宅が存在していて、それらの上に崩落すれば大きな大惨事となるでしょう。
豪雨や地震が事故の原因になる事も想定されます。
市民の生命を守る責任のある地元自治体としての誠意ある説明を求めます。
参考 大阪市内の被害状況。直下には住宅等が無かった。
受付日:令和3年6月28日
令和3年6月23日の市議会の一般質問では都市整備部長が大阪府から当該擁壁の安全性について再度説明を受けて、市議会に報告するとの答弁がありました。
人命に関わる重大な安全性についての説明は、近隣住民で土砂災害の被害者になる可能性のある当事者には情報を開示して充分説明する義務が行政にはあります。
大阪府からの説明でも四條畷市からの説明でも両者からの説明でも構いません。
出来るだけ早い時期に説明することを求めます。
西成の事故のような事が起こり、直下の大勢の住民が巻き込まれる事は許されません。
的確な回答を求めます。
既存擁壁の法令遵守について速やかに説明する事を求めます。
大阪府のホームページに公開されている手順には全く適合していません。
大阪府の建築指導室審査指導課では、清滝中町の既存擁壁は一旦解体撤去して、このフローに沿って宅造許可から完了検査の合格まで進めて、はじめて建築確認申請ができると指導されました。
これは当然のことです。
近隣の市町村でも近隣の府県でも、宅造指定区域に指定されて以降の工事は必ずこの手順が求められます。
例外は認められません。
どうしても例外であるとするならその理由についても説明責任があります。
四條畷市が説明できないのなら、大阪府の安全性を認めた担当部署から近隣住民に向けての説明会を開催させてください。
それができないとなると、よほど不都合な事情があると判断されます。
6月25日の西成の事故はテレビで再三放映されて、清滝中町のこの既存擁壁の直下の住民は恐怖でいっぱいです。
受付日:令和3年6月29日
四條畷市長 東修平様。
貴殿に対して法令遵守について今一度理解をして速やかな対応を求めます。
※宅地造成等規制法第3章の内容抜粋掲載(削除)
受付日:令和3年6月29日
参考
完了検査の記録がない当該擁壁は、工事中の扱いである。
この擁壁は許可手続きなく着工したため工事を止められ、その後許可手続きがされたが、相当進捗してた工事現場は、許可内容の安全基準を全く満たしていなかった。
そのまま今日まで改修されず、当然完了検査を受検する事なく工事が止まったままである。根入れがなく、底盤もなく、排水設備もない極めて危険な状態である。
当時この崖下の複数の住民が四條畷市を通じて大阪府に法令遵守を求めた結果、大阪府が改善命令をだした。
赤紙が貼られて周辺住民に危険を告知していた。
以上の経過は開示された当該擁壁の台帳の僅かに記入された年月日から推定される。
法令遵守を。
受付日:令和3年6月29日
本件の非常に不安全な擁壁は四條畷市の市道に接して存在しています。
バス停への通勤市民や買い物主婦や学生の通学で交通量は多いです。
この市が管理する道路に沿って本件の既存擁壁がある事について、安全性の確認に関し市には全く責任は無いとお考えですか。
路面や路肩の安全性も酷い状態です。
●●神社の参拝者の安全な通行には、宮司他氏子の皆様も遺憾に思っておられる市道です。
その市道に面しています。
お考えをお伝えください。
地震や豪雨の際の避難経路としても問題です。
受付日:令和3年6月29日
市長から大阪府知事に何を報告されますか。
その報告によって本件の危険な擁壁既存の安全性について、市民や事業者やその他関係者が情報を共有する事ができますか。
お答えください。
万が一にも、情報を得ることができない関係者が土地や建物を購入したり、その土地に建築をしようとしたり、売買の仲介をしたり、売主となって販売したら、人命に関わる責任を負うか、高価な経済的損失を被る危険性があります。
よろしくお願いします。
受付日:令和3年6月30日
行政に寄せられる宅地相談は、トラブルがつきものです。
紛争になってから相談があるケースが多いです。
未然防止が重要です。
特に法令遵守に関わる案件は行政の責任、監督や指導について追求されます。
単純な隣地間の境界問題でも、国調のデータに関する紛争は行政も関与せざるを得ません。
今後1970年前後に開発や建築された物件の建替えや再開発が増加してきます。
大阪府任せではトラブルの解決も難しく、また新たなトラブルを抱えてしまいます。
大阪府の安全課の職員の方も、四條畷市が宅造や開発の権限の委譲を受けてくれる事は望ましいとお話しされていました。
とにかく、今回の件が議会で質問された翌々日に西成区であのような事故が発生した事は、四條畷市長への天の声だと思います。
この件の解決をきっかけに最大限の努力を速やかに実行してください。
受付日:令和3年7月1日
西成区の崖崩れ事故。
都市の市街地内での今回のこの事故。
責任問題の前に被災者への思いやりが気になります。
崖下の保育所の乳幼児やその父母のみなさんの不安や不便も気になります。
政府や、中央、地方の政治家の使命は、国民、府民、市民の生命と経済を守る事です。
あらゆる危険や危機を察知して事前に防ぐ事が仕事です。
万が一の有事には、救済する事が役目です。
それを本気でやっていないように思える事が起こっていませんか。
特に未然防止が重要です。
※動画掲載(削除)
ご意見(6月25日付けから7月1日付け)ありがとうございます。
いただいたご意見のうち、6月27日付け及び28日付けの内容において、「四條畷市内の議会で質問された崖の件は、大阪府が安全であると答えているが再度確認して議会に回答する」、「都市整備部長が大阪府から当該擁壁の安全性について再度説明を受けて、市議会に報告する」との記述がございますが、都市整備部長よりそうした趣旨の答弁は無かったと認識しております。
次に、擁壁に関するご意見等については、引き続き権限を有する大阪府への報告に努め、これまでにいただきましたご意見とその回答内容については、市長への意見箱ホームページに掲載させていただきます。
最後に、市道の安全な通行については、●●神社側が雑草や竹等により道路が分かりづらいことに加え、隣接地からの竹などの根が広がっていることから、路面に轍が発生している状況ですので、除草作業を行うことで歩行空間が分かるように対応するとともに轍解消の検討を行ってまいります。
受付日:令和3年7月10日
議会当日の正式な議事録は公開されているかお答えください。
また、大阪府の安全課の職員の方は、この正式な議事録を四條畷市から送られてくるのを待っている。
その内容に沿って四條畷市に回答する予定であると言われました。
正しい情報を大阪府と四條畷市と四條畷議会と四條畷市民が共有する事は民主主義の基本です。
許可制度下の情報です。
大事故や関係者の不利益を生じさせない事は行政の責任です。
許可権者が大阪府であれば、四條畷市は大阪府にその事を求めなくてはいけません。
市民の安全や経済を守る責任が四條畷市長にはあります。
西成に続いて熱海でも行政の指導監督に起因する可能性の高い大災害が発生しています。
許可があってもその内容の施工の完了が確認されていない、転倒や崩壊の危険のある高さ5メートルの擁壁です。
速やかに大阪府に情報の公開(大阪府としての当該擁壁への安全性の評価、例えば完了検査合格相当とみなした)を求めて、四條畷市民やこの土地の事業の関係者に正しい情報を伝えるようにさせてください。
給食センターの不祥事がよく報道されています。
記者発表後に横領金額が数倍に増え、収賄も発覚、さらに余罪や共犯や組織ぐるみではと、マスコミは騒いでいます。
情け無く恥ずかしい思いを多くの市民が感じています。
市内で人命が関わる大災害は起こしてはいけません。
予防が重要です。
生命第一はまずは法令遵守からです。
因みに●●神社東側の市道は当該危険な擁壁に接しています。
誠意ある回答をお待ちいたします。
受付日:令和3年7月10日
熱海は市長と知事の行政責任を解明しています。
届出では高さ15メートル、現況は50メートル。これは明らかに行政の監督責任です。
県によると、盛り土は土地を当時所有した業者が2009年、熱海市に約3万6600立方メートル、高さ15メートルの計画を届け出た。
だが、20年の計測で、約5万4000立方メートル、高さ約50メートルまで大幅に増えていた。
受付日:令和3年7月13日
大阪府と四條畷市の土砂災害発生の未然防止の役割分担はどうなのか。
市議会の公開されている議事の記録動画では行政側は「市民の意見を大阪府に伝える」とは確実に言ってます。
伝えるだけでなく、市民の意見に対し大阪府にどう責任を持って説明の対応をするかを答えさせなくてはいけません。
直近に発生した熱海市の例では、盛土の届出に対して、実際に施工されている高さが数倍であった等への監視と指導の責任問題に発展しそうです。
大災害の未然防止への責任は、大阪府だけが負うものではありません。
地元の行政が主導すべきです。
これに関する市長のご見解をお示しください。
市民が強い関心を持って回答を見守っています。
ご意見(7月10日付け、7月13日付け)ありがとうございます。
令和3年6月定例議会の議事録については、本年9月中旬に公開を予定している旨、議会事務局に確認しております。
なお、本件に関するご意見等については、引き続き、権限を有する大阪府への報告に努めてまいります。
受付日:令和3年6月30日
「市まるごとが自然体」
しぜんたい しぜんたい
自然環境に恵まれた市域ゆえに、宅造規制区域が広がっています。
市域の高低差や清滝トンネルや清滝峠での東西市域の分断は新交通システムの導入や下水道整備に於いて他市町村にない課題もあります。
土砂災害警戒区域や砂防法指定区域や埋文やと、公共施設再編や中断中の大型開発計画や四條畷駅前再開発と市長の課題は他にも山積です。
政権2期ではいよいよ避けて通れない課題です。
市政への責任ある行動を強く求めます。
各々への具体的な中短期の方針をお示しください。
よろしくお願いします。
受付日:令和3年7月4日
熱海の土石流の原因の究明が急がれます。
人工的な盛土が原因ではないか疑われています。
日本列島では温暖化による記録的な豪雨が原因の河川の洪水や斜面での土砂災害が増加してきます。
我らが四條畷市においてもそのような災害に見舞われる可能性が高い地域です。
今一度、防災への当事者意識を強く持って頂き、大阪府や国に対して、市民を守る責任感を強くもって人材や予算の支援の交渉をして頂くことを求めます。
今後2年から3年の具体的な政策をお示しください。
よろしくお願いします。
受付日:令和3年7月5日
宅地造成の許可。許可どおりの施工。熱海の大規模盛土が土石流の原因か。
このような事態は行政の監視や指導の不作為に責任が問われます。
熱海市や静岡県の行政責任に発展すると思います。
我が四條畷市にもこのような危険が、安全への脆弱性の監視や指導が求められます。
現状についてお教えください。
よろしくお願いします。
受付日:令和3年7月5日
大阪府知事が大阪府内でも、熱海市のような土石流が発生する可能性があると、公式に発言されてその発生の未然防止に取組むと表明されました。
土石流発生の原因は解明されて、今後の再発防止に活かされるでしょう。
万が一、人災、行政の指導監督上の問題となると、熱海市や静岡県と責任を不明瞭に逃げられる問題ではありません。
「法令遵守でまず人命第一」この事に真剣に向かい合う事が重要です。
6月23日の議員の一般質問への市長の回答を市民は注目しています。
ご意見(6月30日付け、7月4日付け、5日付け)ありがとうございます。
いただいたご意見について、回答いたします。
まず公共施設の再編については、令和2年度から開始した公共施設再編検討会において、個別施設計画の改訂に向け、引き続き議論を重ねるとともに、上位計画である公共施設等総合管理計画についても、並行して見直しを進めてまいります。
次にJR四条畷駅前整備につきましては、大東市において計画を策定され、整備を進められているところでございます。
最後に防災への取組みについては、平成29年に改訂した「四條畷市地域防災計画」および令和3年3月に策定した「四條畷市国土強靭化地域計画」に則り、都市防災機能の強化や防災体制機能の確立等に取り組むとともに、国や大阪府への要望については、市長会等の機会を通じて、必要に応じて行ってまいります。
受付日:令和3年7月14日
まちづくり計画の全貌を語って頂きたいところです。
ハードにソフト、それに加えてハイソフトのビジョンを短中長期なタイムライン上に、それぞれのビジュアルな景色と人々のくらしを重ねてみてください。
市民それぞれの夢や期待や不安に寄り添うビジョンを総合的に俯瞰的に物語風にお示しください。
東修平案です。
期待してお待ちいたしております。
私の案は日々アップデートしてしっかり描いております。
2050年までのタイムラインでよろしくお願いします。
ご意見(7月14日付け)ありがとうございます。
まちづくりへの取組み等につきましては、「令和3年度所信表明及び市政運営方針」をご確認ください。
※令和3年度所信表明及び市政運営方針
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