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市長への意見箱

本文

学校給食センターの元所長に対する退職金の扱い

受付日:令和3年7月5日

意見・提言内容

退職後の事件発生ですが、退職金についてはどの様に考えていますか。
退職前であれば、懲戒解雇で退職金は支給されないと思いますが、市長はどのように考えていますか。
退職金の返金については、記載がないので記載願います。
以後、同一不正事件が発生しないように対処願います。

 

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。

平素は本市行政施策の推進にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
今般、小・中学校、児童・生徒の保護者の皆様からお預かりしている学校給食費について元学校給食センター所長による不適切な会計処理が行われる不祥事が発覚し、市民みなさまからの市政に対する信頼を大きく失墜する重大な事態になりましたことに対しまして深くお詫び申し上げます。
さてご意見の退職金についてでございますが、本市「一般職の職員の退職手当に関する条例」に基づき「在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、任命権者は、その支給をした一般の退職手当等の額の全額を返納させることができる。」こととなりますので、今後の経緯を注視し退職手当の返納につきましては、規定に基づく対応をおこなってまいります。
次に、再発防止策といたしましては、直ちに会計事務の複数人による相互確認をはじめ業務プロセスが共有できる組織体制に改めました。
なお、令和4年度には、学校給食費を児童・生徒の保護者のみなさまから直接本市の会計に入金する公会計化を実施し、経理面の管理、監督体制や監査機能の充実による透明性の向上及び不正の防止に取組んでまいります。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。