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受付日:令和2年9月17日
住宅ローン控除について、法律の解釈のミスがあり還付されていた住民税に対して再度請求をうけました。
市役所へ出向き、説明を受け内容については理解したつもりですが、法律の内容が正しいものとは言えず(現在は是正済み)、また解釈を間違えたのは行政側であるにもかかわらず、負担は市民のみという状況は、民間では考えられません。
税金を納めるのは義務ですが、住宅ローンがあり、子育てをしている世代からお金を巻き上げる形となっていることは、四條畷市の目指す形と行動が伴っていません。
せめて私の支払ったお金が四條畷市の子育て世代の為に使われることを願っています。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
個人住民税における住宅ローン控除でございますが、平成30年度までは、所得税において年末調整により住宅ローン控除の適用を受ける場合を除き、納税通知書が送達される時までに提出された申告書において、住宅ローン控除に関する事項の記載がある場合に適用することとされていました。
当該要件は、個人住民税の課税の安定性を確保する観点から設けられているものでありましたが、その一方で、個人住民税の住宅ローン控除は所得税における控除の適用を前提とし、所得税において控除し切れなかった額を控除するものです。
このような要件を課すことによって、所得税においては控除の適用があるにもかかわらず、個人住民税においては控除の適用ができないケースが生じるのは、納税者の理解を得られにくい面もあると考えられました。
そこで、平成31年度の税制改正において、個人住民税における住宅ローン控除について、納税通知書が送達される時までに提出された申告書において住宅ローン控除に関する事項の記載があること等の要件を不要とすることとされました。
ご指摘のとおり、住宅ローン控除の適用についての運用を誤ったのは行政側でございます。
この運用誤りが発覚して以降、法令等の解釈にあたり、関係機関への確認を更に徹底するとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づく適正な賦課事務を行っているところでございます。
しかしながら、当市の運用誤りで不快な思いをさせてしまう結果となりましたこと、深くお詫び申し上げます。
なお、投稿者様を含め、皆さまから納付いただきました貴重な税金につきましては、「子育て支援の充実」をはじめとした各種施策に活用してまいりますので、何卒、引き続きのご理解・ご協力をお願い申し上げまして、回答とさせていただきます。