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補聴器購入申請時の説明内容について

ページID:0130821 更新日:2026年10月15日更新 印刷ページ表示

受付日:令和8年8月28日

意見・提言内容​​

先日、母が障害者手帳の交付を受け、補聴器の購入申請を行いましたが、母は長年補聴器を使用しており、耳穴式が使い慣れていることもあったため、新しい補聴器も同様のものがいいと、検討しておりましたが、そちらの窓口の方に、耳穴式では申請はよほどの理由が無いとおりない、と言われました。
その様な仕組みなのかもしれませんが、何故ですか?
耳かけ式でも耳穴式でも補聴器ではないのですか?
しかも、安価なものでもなく、母が毎日使うものなのに、どうして本人の使いやすいものを選んではいけないのでしょうか?
逆に明確な理由があるのでしょうか?
別に補助して欲しかったわけではないですが、補聴器の販売店さんからのご好意で、申請されては?と教えて頂いただけなのに、耳穴式では申請は通りません、とはなから、申請を受け付ける気もないような感じでした。
販売店さんとの意見が食い違いすぎて、私はとても混乱しました。
販売店さんはとても親身にお話を聞いてくださり、母の状況など考えて耳穴式で行けそうだと、判断してくださりました。
正直、市の対応と言いますか、府の対応なのでしょうか、とてもがっかりしました。
補助したくないならできると言わないでください。
あと、市民税も介護保険料も返金してください。
支払っている意味が感じられません。
あなた達のお給料になるなら、払いたくありません。​

​

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をいただき、誠にありがとうございます。
はじめに、本市職員の補聴器の購入申請に関する窓口での対応や説明不足により、ご不安や混乱を招いてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
いただきましたご意見につきまして、以下のとおり回答いたします。
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における補聴器には、ポケット型、耳かけ型、耳あな型等がございます。
それぞれの制度上の対象要件や手続きの流れ等の違いは以下のとおりです。

1. ポケット型及び耳かけ型について
対象者:高度難聴用、重度難聴用の補聴器が真に必要な者
支給上限額:4万円台から7万円台
手続きの流れ:身体障害者手帳の写し及び見積書を障がい福祉課窓口にご提出いただき、市による書類審査の後、大阪府での判定審査を経て市が支給の可否を決定し、決定した方へ給付券を交付します。

2. 耳あな型について
対象者:ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で真に必要な者
特に、オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳の形状等レディ
メイドで対応不可能な者。
支給上限額:9万円台から14万円台
手続きの流れ:大まかな流れはポケット型及び耳かけ型と同じですが、申請時の提出書類に「耳あな型が必要である理由」を医師が記載した意見書が必要となります。
大阪府の判定審査においても、その意見書の内容を踏まえて支給の妥当性が判断されます。

これらの制度上の違いを前提に、職員といたしましては、耳あな型に対する支給条件の厳しさや、●●●様の手続き及び費用面でのご負担を考慮し、耳かけ型のご案内をさせていただいたところでございます。
しかしながら、その際に●●●様やお母様の心情に寄り添った十分なご説明ができず、誠に申し訳ありませんでした。
引き続き、耳あな型補聴器の購入申請をご検討される際には、お母様の状況について医療機関にご相談いただきますようお願いいたします(なお、意見書の様式につきましては、添付資料をご確認ください。)。
その他、補装具の制度や手続き方法についてご不明な点がございましたら、障がい福祉課までお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
最後になりますが、窓口での対応や説明不足によりご不安や混乱を招いてしまいましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。
いただいたご意見を真摯に受け止め、今後はより丁寧な対応の徹底に努めてまいります。

 

参考:聴覚意見書

聴覚意見書 [PDFファイル/186KB]

 

 

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