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ごみの持ち去り防止における対策を考えてほしい

ページID:0129361 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

受付日:令和8年4月15日

意見・提言内容​​

自分の住まいではゴミ回収の置き場は家の前になっているのですが、空き缶回収の日にはゴミを開封され(※1)必要なものだけを抜き取られて、元の場所に戻されることが頻発しております。
また、本日は不燃ゴミの日でしたので市の指定の連絡先に事前に点数を伝えていたにも関わらず、袋ごと持ち去られてしまいました。
プライバシーの観点と、私有地への侵入、またタバコの吸い殻が落ちていることもあるため放火も心配しております。
自転車に袋いっぱいの空き缶をぶら下げている(※2)人を見かけることもありますが何故野放しにされているのかも疑問です。
私人逮捕などをしてトラブルに巻き込まれたくはありません。
安全な街づくりにご配慮いただけると幸いです。​​

※1~2:人権尊重及び多様性への配慮の観点から削除。

回答内容

この度は、市長への意見箱にご意見をくださりありがとうございます。
ご意見に対する回答が大変遅くなり申し訳ございません。
いただきましたご意見について、回答いたします。
一般的に、排出場所に排出されたごみ等につきましては、所有権が放棄された無主物(誰のものでもないもの)と解されており、これらを持ち去る行為を法的に規制することは現行法では困難な状況です。
しかしながら、ごみの持ち去りは、市民の皆さまの分別意識の低下や地域における資源循環の後退、ごみの散乱等による周辺住民への影響を招く可能性があります。
本市といたしましても、持ち去りを防止する手書き意思表示用紙(ダウンロード可)や、貼り紙による啓発例をホームページに掲載しているほか、防犯等の専門的な知見を持つ職員(元警察官)による定期的な巡回パトロールに併せて、時間や場所を絞った重点パトロールを行う等の対応を行っておりますが、引き続き実効性のある対策に取り組んでまいります。
また、本市では、四條畷市受動喫煙防止条例により、指定された喫煙場所以外での喫煙を全面的に禁止しております。
上記の重点パトロールに加えて、市役所生活環境課の窓口でもポイ捨て禁止等の啓発看板を配布しておりますので、ご入用の際は窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
最後に、私有地への無断侵入や、そこから物品を持ち去る等の防犯上の被害については警察の管轄となりますので、最寄りの警察署までご相談いただきますようお願いいたします。
四條畷警察署 電話:072-875-1234
今後は、ご回答が遅れることのないように努めてまいりますので、市政へのご理解とご協力の程、よろしくお願いします。