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受付日:令和8年5月7日
2022年に「資源ごみの持ち去りをやめるよう指導してほしい」という要望に対して市としては規制しないという回答だった。
対策として提示されていた貼紙は出す側の負担があるわりに効果は薄く、現場を見かけたら直接注意もしているが、収集車が到着する直前を狙われていることもあり個人での対策が難しい。
近隣の市では条例の整備が進められていっている状況下、今一度、市としての対応を見直してほしい。
持ち去りをしている方が生活困窮者であるなら、その支援とは資源ごみの持ち去りを許すことではないと思う。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
資源ごみの持ち去り対策への要望につきまして、一般的に、排出場所に排出されたごみ等につきましては、所有権が放棄された無主物(誰のものでもないもの)と解されており、これらを持ち去る行為を法的に規制することは現行法では困難な状況です。
しかし、資源ごみの持ち去りは市民の皆さまの分別意識の低下や、地域の資源循環を後退させてしまうこと、ごみの散乱等による生活環境の悪化により周辺住民の方へのご迷惑になるものと考えております。
本市といたしましても、持ち去りを防止する手書き意思表示用紙(ダウンロード可)や、貼り紙による啓発例をホームページに掲載している他に、防犯等の専門的な知見を持つ職員(元警察官)による定期的な巡回パトロールに併せて、時間や場所を絞った重点パトロールを行う等、実効性のある対策に引き続き取り組んでまいります。
また、近隣市におけるごみの持ち去りに関する条例整備の動きや運用実績、効果等についても注視してまいります。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。