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受付日:令和8年3月5日
周辺の住環境について、住民から多くの声が寄せられており、深刻であると判断したものについて、当管理組合より要望させていただきたく存じます。
1●●●の解体撤去
2中野55-2付近の十字路の防犯灯設置
3すえひろマンション北側の道路の拡幅
詳細につきましては、別紙の通りでございます。
ご検討、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、順に回答いたします。
まず、●●●の解体撤去について、お答え申し上げます。
ご連絡いただいた内容から、当該空家については、防犯面(第三者が侵入できるおそれ)、衛生面(ごみの投棄等)、防災面(火災時の危険性等)において、周辺への影響が心配される状況であると受け止めております。
防犯上の観点からの緊急措置として、建物内への侵入を防止するため、玄関部にガードフェンスを設置いたしました。
なお、空家対策は、まず所有者がご自身の責任で適切に管理することが原則となります。
そのため、市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」などに基づき、管理不全な空家等の所有者に対して、助言や指導、さらには勧告といった行政指導を行っております。
一方で、行政指導を行っても状況が改善されない場合があることも事実です。
そのような場合には、著しく公益に反しているか、代執行の費用を回収できる見込みがあるかなど、様々な観点を踏まえて総合的に判断し、最終的な手段として、所有者に代わって市が空家を撤去する行政代執行を行う場合があります。
しかしながら、行政代執行は、個人の財産や権利などに関わることであるため、法に基づく慎重な手続きが必要となり、すぐに執行できるものではありません。
今回ご報告いただいた状況を踏まえ、市としては、引き続き所有者の方への行政指導を粘り強く行い、できるだけ早く適切な管理が行われるよう働きかけるとともに、現地の状況も確認してまいります。
次に、中野55-2付近の十字路の防犯灯設置について、お答え申し上げます。
中野55-2付近の十字路の防犯灯設置につきましては、東中野地区代表者様より防犯灯新設に係る申請をいただき、危機管理課職員による現地調査の結果、必要と判断しましたので、現在、設置を進めているところでございます。
最後に、すえひろマンション北側道路の拡幅について、お答え申し上げます。
まず、本市の多くの道路におきまして、幅員の狭さは課題であると認識しております。
そうした中、道路の拡幅や歩道の整備などにつきましては、通学路や園児の散歩コースを「通学路等交通安全プログラム」における危険箇所として位置付け、歩行空間確保の観点から優先的に進めているところでございます。
ご指摘の箇所につきましても、学校やPTA等から危険箇所として要望がなされれば、対策の検討が可能であると考えております。
また、道路の一方通行化につきましては、交通規制に関わりますので警察の管轄となります。
いただいたご要望につきましては、本市から警察へ情報提供させていただきます。
引き続き市民の皆さまにとって過ごしやすい住環境となるよう検討を重ねてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。