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令和8年1月28日及び30日にいただいた水道局職員へのご意見について、市長への意見箱として受け付けいたしました。
本件については、四條畷市役所の管轄外の内容であったため、想定される機関あてに内容を申し伝えるとともに、『四條畷市「市長への意見箱」の事務取扱に関する要綱』第7条6号の規定に基づき回答しないこととし、また、第11条第2項第2号の規定に基づき、市ホームページでの詳細な内容の公表を差し控えることといたしました。
なお、慎重に検討を行っておりましたため、概要の掲載が遅くなりましたことを、お詫び申し上げます。
■四條畷市「市長への意見箱」の事務取扱に関する要綱(抜粋)
(回答及び対応の基準)
第7条 次の各号に掲げる意見・提言については、回答しないことができるものとする。
(1) 意見者が回答不要の意思表示をした場合
(2) 意見者の住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスなど回答に必要な情報が記載されておらず、回答が不能である場合
(3) 意見者が本市を相手方にして、申出内容について係争中又は審査請求中であるものの場合
(4) 同一意見者からの同一内容の意見が複数回寄せられ、今後回答しない旨を通知したにも関わらず、再度、提出された場合
(5) 所感、雑感、お礼など具体的な要望が不明確なものの場合
(6) 前項に掲げるものの他、回答することが適切でないと市長が認めた場合
(公表)
第11条 前条の規定により作成した回答については、その意見・提言とともに、市ホームページで公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、意見・提言及びその回答を公表しないものとする。
(1) 意見者が市ホームページへの掲載について、「可」としていないもの
(2) 事実と相違し、又は事実と確認できないもの
(3) 個人及び団体情報を削除することにより、要旨が読解できなくなるもの
(4) 営利、宗教及び政治活動を目的としているもの
(5) その他、公開に適さないと判断したもの