ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市長の部屋 > 市長への意見箱 > 市長への意見箱 > 担当課の対応について調査してほしい

本文

担当課の対応について調査してほしい

ページID:0108283 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

受付日:令和7年9月8日

意見・提言内容​

8月14日11:00に家庭訪問勝手に決められ、病院に行っていたので不在でした。
そして本人の知らない所で話は進み指導しますとの事。
どういうつもりですか?
業務遂行のためなら、嘘もOK、矛盾もOK,話は捏造。
しかも本人は知らずに。
調査してもらえますか?

 

​​

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださり、ありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
ご意見の内容につきましては、個人情報を含む内容になりますため、生活保護制度についてお答えさせていただきます。
生活保護制度は、生活保護法第1条に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
なお訪問調査は、生活保護法第28条に、要保護者の生活状況等を把握し、自立を助長するための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ訪問回数、頻度を決定し定期的に訪問を行うこと、また必要に応じて、随時に訪問を行うよう規定されています。
日程を調整して訪問する場合もあれば、連絡がつかない等、緊急と判断される場合には担当ケースワーカーが訪問を行う場合もあります。
当事者が不在の場合は、再度訪問することや連絡をいただきたいことなどの用件を記載したメモを郵便ポスト等に投函し、訪問をさせていただいた旨をお知らせすることとしています。
生活保護法では、一定の期間において継続して連絡がつかず、訪問しても不在である場合や、「立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避」する場合は、生活状況を把握することができず、保護の程度や決定をすることが困難となるため、同法第28条第5項において「保護の変更、停止若しくは廃止することができる」とされており、保護の目的達成のため同法第27条第1項において、「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる」とされています。
また、同法第62条においては、「被保護者に対し、必要な指導又は指示したときは、これに従わなければならない」と規定されています。
つきましては、今回ご意見箱にいただいた案件について、詳細は担当課に内容のご確認をいただきますようお願いします。
また、不明な点については、丁寧に説明させていただきます。
今後とも市政へのご理解、ご協力をお願いいたします。