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倒壊の危険がある家屋に対策をしてほしい

ページID:0108034 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

受付日:令和7年8月20日

意見・提言内容​

お忙しいところ失礼いたします。
お世話になっております。表題のとおり、倒壊の危険性がある家屋や建物に関しまして積極的な対策が必要ではないかと感じており、連絡いたしました。
暑い中、職員の方が一部崩壊している建物に対し、境界線等の設置など対策をして下さっていると聞いておりますが、所有者の方による根本的解決がなかなか進んでおらず心配している地域住民も多数いるため、恐縮ではありますがご対応いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。​​

回答内容

この度は、市長への意見箱に意見をくださりありがとうございます。
いただきましたご意見について、回答いたします。
今回いただいております倒壊の危険性がある建物や家屋につきましては、当該建物に居住実態があるか否かにより、対応の所管および根拠法令と対応内容も異なります。
【空き家等対策(居住実態のない場合)】
居住実態のない場合には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて対応しております。
原則として土地や建物の内部にあるものは所有者の財産であり、管理する責任も所有者にあります。そのため、市を含む第三者が、所有者の許可なく立ち入ることができません。
ただし、同法に基づき、市が所有者に代わって樹木の伐採や建物の撤去などを行う「行政代執行」や「緊急代執行」が可能となる場合があります。
これらの措置を講じるには、対象の空き家が「特定空家等※1」として認定されている必要があり、認定については手順を踏む必要があります。
特定空家等への認定後は、現場の状況に応じて、助言・指導・勧告・命令・代執行等の対応を行っていくこととなります。
【建築指導(居住実態がある場合)】
居住実態がある場合は、「建築基準法」に基づく対応となります。 同法第8条では、建築物の所有者に対し、敷地・構造・設備を常時適法な状態に維持する努力義務が課されています。     
違反が認められた場合でも、行政が対応するには「違反建築物」としての判定や是正命令などの手続きが必要です。また、建築基準法に基づく行政指導や命令は、大阪府が所管しており、本市にはその権限がありません。
このように、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と「建築基準法」では、対象となる建物の性質(居住の有無)や行政の対応権限、手続きの要件が異なるため、現場での対応にも違いが生じることをご理解いただけますと幸いです。
今後とも、本市の市政にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


※1「特定空家等」とは、数ある空家の中でも、特に放置された状態が危険で、周囲の生活環境に悪影響を及ぼしていると判断されたものとなっています。