ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 分類でさがす > 市政情報 > 歴史・文化財 > 文化財・史跡 > 文化財・史跡 > 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は届出が必要です
トップ > 分類でさがす > くらし > 文化・スポーツ・識字 > 文化財・史跡 > 文化財・史跡 > 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は届出が必要です

本文

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は届出が必要です

四條畷市内では、現在57ヶ所の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。
この埋蔵文化財包蔵地は、当市の歴史を知る上で大切な文化財が地中に埋まっている場所です。

貴重な文化財を守るため、文化財保護法では埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合、工事着手日の60日前までに届出をすることが定められており、保護のために必要な措置をとることとなっております。
郷土の文化財を守るためにも、皆さまのご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、埋蔵文化財包蔵地の詳しい場所や届出などの手続きにつきましては、教育委員会文化財課までお問い合わせ下さい。また届出の様式などにつきましては、下にあるリンク先をご覧下さい。