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埋蔵文化財発掘の届出(記入方法)

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は届出が必要です。

届出は、文化財保護法第93条第1項の規定により、『工事を着手しようとする日の60日前』までに、四條畷市教育委員会文化財課へ『2部』提出して下さい(大阪府教育庁への進達用と四條畷市教育委員会用)。
届出書類を作成するにあたっては、別記1を参照のうえ、下記の点に注意して別記2に必要事項を記入して下さい。
なお、届出書および添付図面などについては、A4判を基本とするものでお願いします。
届出書の住所および氏名は、楷書で明記してください。
令和3年4月1日から押印の義務付けが廃止となりました。(押印を禁止するものではありません。)

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は届出が必要です

「埋蔵文化財発掘の届出」の記入方法

1,所在地

必ず地番で記入して下さい。

2,面積

工事予定地の面積(敷地面積)を記入して下さい。建築物などがある場合は、建築面積を( )書きで記入して下さい。

3,土地所有者

工事予定地の所有者の氏名及び住所を記入して下さい。法人その他の団体の場合は、
その名称及び代表者の氏名ならびに事務所の所在地を記入して下さい。

4,遺跡の種類・名称・時代

大阪府教育庁文化財保護課のホームページ(大阪府地図情報システム)で確認していただくか、
​もしくは文化財課に問い合わせて下さい。

遺跡の現状
工事予定地の現況を記入して下さい。

員数
工事予定地が含まれる遺跡の数を記入して下さい。

5,工事目的

あてはまる事項を丸で囲んで下さい。

工事概要
基礎構造物や建物の概要などを簡潔に記入して下さい。特に擁壁工事、土壌改良工事、浄化槽埋設工事、防火槽埋設工事、パイル工事、上下水道工事、ガス工事など建物本体工事とは別に掘削を伴う工事がある場合も記入して、必要図面を添付して下さい。
また柱状改良工事の場合は、杭径、本数が把握できる図面を添付して下さい。

6,工事主体者

工事の事業主の氏名及び住所を記入して下さい。法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名ならびに事務所の所在地を記入して下さい。

7,施行責任者

工事の施工者の氏名及び住所を記入して下さい。法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名ならびに事務所の所在地を記入して下さい。

8,着手時期

工事着工の予定時期を記入して下さい。なお、文化財保護法第93条第1項の規定により、『届出日の60日後以降』が原則となります。

9,終了時期

工事終了の予定時期を記入して下さい。

10,参考資料

問い合わせのための連絡先(施工業者、設計業者など)を記入して下さい。
また大阪府からの通知書の送付先を記入して下さい。

添付図面について

(1)大阪府教育庁用

位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図の図面を添付して下さい。

(2)四條畷市教育委員会用

位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図、平面図、立面図、土壌改良もしくは切り土・盛土がある場合は、それがわかる図面を添付して下さい。

添付図面は、A4判を基本として下さい。

図面の種類

(1)位置図

市販の市街地図、住宅地図など1万分の1以上の精度で、工事箇所を明記したもの

(2)配置図

建物、擁壁、地盤改良、浄化槽、防火槽、上下水道、ガスなど

(3)基礎伏図

建物、擁壁、地盤改良、浄化槽、防火槽、上下水道、ガスなど

(4)基礎断面図

建物、擁壁、地盤改良、浄化槽、防火槽、上下水道、ガスなど

(5)平面図

建物、擁壁、地盤改良、浄化槽、防火槽、上下水道、ガスなど

(6)立面図

建物、擁壁、地盤改良、浄化槽、防火槽など

(7)土壌改良もしくは切り土、盛土がある場合は、それがわかる図面

申請書提供サービス(PDFファイル)

【申請書】埋蔵文化財発掘の届出