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地震、風水害等の自然災害により住家等の被害を受けたかたに、り災証明書またはり災届出証明書を交付しています。 被害の状況や程度を確認するために、被害のわかる写真の提示を求める場合があります。あらかじめご準備ください。
※火災により建物に被害を受けた場合は、大東四條畷消防組合(四條畷消防署等)において「り災証明書」を交付します。
大東四條畷消防組合(り災証明申請書関係)<外部リンク>
り災証明書は、地震や風水害などの自然災害による住家の被害の程度を証明する書面であり、災害対策基本法第90条の2に基づき、市がその建物を調査し、発行・交付するものです。り災証明書は、災害ごとに申請することができる期限を設けています。
り災届出証明書は、地震や風水害などの自然災害による不動産、動産など(家屋、門扉や塀といった付随する構築物など)の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。
※り災証明書とは異なり、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。保険の請求等に利用できるかは、各保険会社へお問い合わせください。
| り災証明書 | り災届出証明書 | |
|---|---|---|
| 対象となる構築物 | 住家(家屋)のみ | 住家(家屋)、付随する構築物(門扉、塀、フェンスなど) |
| 申請期限 | 発災から原則3か月以内 | 申請期限なし |
| 被害の認定 | 原則、市職員の調査により認定 | 調査は行わず、認定も行わない |
| 主な利用目的 | 災害見舞金等公的な支援の申請等 |
り災証明書の対象外となる保険の請求等 ※請求に利用できるかは各保険会社にお問い合わせ下さい |
| 料金 | 無料 | 無料 |
※四條畷市以外の物件は対象外です。
下記の様式及び添付資料をご準備のうえ、ご提出ください。なお、受付部署は以下のとおりです。
・り災証明書:災害ごとに受付窓口を設置しますので、お問い合わせください。
・り災届出証明書:市役所東別館3階 危機管理課
・り災証明書申請様式(記載例) [PDFファイル/113KB]
※申請にあたっては、被害状況が確認できる写真等を添付してください。