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戸籍謄本等の請求が便利になりました~戸籍謄本等の広域交付~

ページID:0081552 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

概要

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

≪ご注意ください≫

現在、国のシステムに最新の戸籍情報が反映されるまで、日数がかかっています。
1~2ヶ月以内に戸籍の届出をされた場合は、最新の情報が反映された戸籍証明書等を発行できないことがあります。

 

戸籍謄本等の広域交付とは

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

広域交付イメージ図

所要時間について

出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります(目安:90~120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
後日交付をご希望の場合は、受付時にその旨をお申し出ください。

制度の詳細

制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>

対象

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。

請求できる方の図

手続きできる窓口(担当課)

市民課 田原支所

手続きに必要なもの

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード 等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

手数料

証明書の種類と手数料一覧
請求できる証明書 1通の手数料
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本手数料 750円

 

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