本文
戸籍謄本等の請求が便利になりました~戸籍謄本等の広域交付~
概要
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
戸籍謄本等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
注意事項
・出生から死亡までなど、さかのぼりが必要な戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります(原則翌日以降)。
・1~2ヶ月以内に戸籍の届出(婚姻届、死亡届など)をされた場合、本籍地の役所で戸籍の記載処理が完了するまで、届出内容を反映した戸籍証明書を取得することはできません。そのため、最新の情報が反映された戸籍証明書等を発行できないことがあります。
・後日交付となった場合は、請求者ご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、再度お越しになる必要があります。
・家系図作成等のために請求される場合、さかのぼりたい対象者のお名前と本籍地及び筆頭者が特定されている戸籍のみを交付します。さらにさかのぼる必要がある場合には、対象者のお名前と本籍地を特定したうえで再度ご請求ください。
制度の詳細
制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>
対象
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。
手続きできる窓口(担当課)
市民課 田原支所
手続きに必要なもの
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険資格確認書、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
手数料
| 請求できる証明書 | 1通の手数料 |
|---|---|
| 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |


