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婚姻届

ページID:0081577 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

概要

法律上の夫婦となるために必要な届出です。

届出場所

夫になる人または妻になる人の所在地の市区町村
夫になる人または妻になる人の本籍地の市区町村
注1:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内に届出が必要です。
注2:市役所本庁、田原支所では休日や時間外でも宿日直で受け付けています。後日開庁日に審査後、受理決定します。
注3:休日や時間外に出す場合などに事前審査をすることができますので、市民課までお尋ねください。

手続きできる窓口(担当課)

市民課 田原支所

手続きに必要なもの

  1. 婚姻届 
    四條畷市役所または田原支所でもお取りいただけます。婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。
  2. 届書を持ってくる人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証、パスポートなど)
  3. マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある人でお持ちの人) 
    追記欄に変更事項を記載します。
  4. 外国の方式により婚姻が成立している場合、結婚証明書 
    外国語で記載の証明書には、日本語訳が必要です。
  5. 外国籍の人との婚姻届 
    外国の人の国籍によって婚姻要件や必要な書類が異なりますので、事前に市民課窓口にご相談ください。

関連情報

婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。
住民票に異動のある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。
住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。

転入・転出・転居に関する主な届出

受理証明書