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旧四條畷市開発指導要綱(令和6年12月27日事前協議申請分まで適用)

ページID:0081696 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

 自ら居住する住宅を建築すること以外の事業で、開発区域の面積が500平方メートル以上のもの、高さが10メートルを超える建築物を建築する場合、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する行為をする場合は、四條畷市開発指導要綱(以下要綱)が適用され、事前にその土地利用計画、造成計画、建築物計画等について、市長と協議が必要となります。

 新要綱を令和7年1月1日に施行しております。令和7年1月1日以降の協議には新要綱が適用されますのでご注意ください。なお、令和6年12月27日までに事前協議書を受理した開発事業については、旧要綱の規定を適用するものとします。

令和7年1月1日以降に事前協議を申請される場合はこちら

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四條畷市開発指導要綱(令和6年12月27日事前協議申請分まで適用)

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都市計画法32条協議用様式

登記書類関係様式

提出書類の一覧

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