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マイクロチップを装着している飼い犬の登録について教えてください。

ページID:0091570 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

マイクロチップを装着している飼い犬の登録について教えてください。

A(回答)

指定登録機関で登録または変更登録の手続きをしてください。 ・生後90日までに指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和5年6月1日以降であれば、窓口での手続きは不要です。 ・指定登録機関への登録(変更登録)は有料ですが、飼い犬登録手数料はかかりません。 ・マイクロチップが鑑札とみなされるため鑑札の交付はありません。 ・マイクロチップを装着した犬も、1年に1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は引き続き行ってください。 詳細はこちら