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犬・猫のマイクロチップ装着等の義務化について

制度の概要

 令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)は販売する犬・猫について、マイクロチップの装着が義務付けられました。
 マイクロチップを装着した犬・猫は指定登録機関への情報登録が必要です。マイクロチップの情報を登録した犬・猫の所有者や住所等の情報を変更する場合は、所有者がその変更を行います。                                                                     

 また、現在犬・猫を飼っている一般の所有者についても、令和4年6月1日以降に飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関での登録が必要です。

 詳細につきましては、犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

四條畷市の狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)への対応について

​ ワンストップサービスとは、令和4年6月1日以降に、犬の所有者がマイクロチップの情報を指定登録機関に登録することで、狂犬病予防法における犬の登録の申請とみなされると共に、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされる制度です。

 四條畷市は令和5年6月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加しました。

 これにより、飼い主が、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年6月1日以降に指定登録機関において情報の登録(変更登録)をすれば、指定登録機関から市にその情報が通知されますので、その情報を基に本市では、狂犬病予防法上の飼い犬登録を行います。よって、飼い主が、生活環境課の窓口や市内動物病院に出向いて行う飼い犬登録の手続きが不要となります。

 また、特例制度が適用されると、装着しているマイクロチップが鑑札とみなされますので、鑑札の交付はありません。さらに、他自治体からの転入手続きや、市内住所変更、死亡等の登録事項の変更等についても、指定登録機関への手続きにより完結します。

マイクロチップを装着し、令和5年6月1日以降に指定登録機関に登録(変更登録)する場合の手続き【特例制度適用による手続き】

新規登録

  • 指定登録機関で登録または変更登録の手続きをしてください。
  • 生後90日までに指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和5年6月1日以降であれば、窓口での手続きは不要です。
  • 指定登録機関への登録(変更登録)は有料(オンライン申請手数料300円・紙申請手数料1,000円)ですが、飼い犬登録手数料はかかりません。
  • マイクロチップが鑑札とみなされるため鑑札の交付はありません。
  • マイクロチップを装着した犬も、1年に1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は引き続き行ってください。(詳しくは、狂犬病予防接種についてをご覧ください)

登録内容の変更等について

  • 四條畷市内で住所変更するとき、所有者の名前が変わったとき、犬が死亡したときは指定登録機関で、情報変更・死亡登録をしてください。
  • 市外から転入してきたときは、指定登録機関で、住所変更の手続きをしてください。犬の所在地を四條畷市で登録することで、四條畷市での犬の登録は完了します。ただし、旧所在地で鑑札の交付を受けていた場合は、生活環境課の窓口へ、旧所在地の鑑札を提出してください。(旧所在地の鑑札を紛失されている場合、生活環境課へその旨ご連絡ください。)
  • 市外へ転出したときは、転出先の市町村担当窓口にお問い合わせください。

すでに四條畷市の鑑札をお持ちで新たにマイクロチップを装着した場合

 すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録と鑑札の交付を受けた犬に、新たにマイクロチップを装着し、指定登録機関に登録した場合は、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、お持ちの鑑札を生活環境課へ返却してください。

指定登録機関について

 指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)では、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。

 詳しくはオンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省)<外部リンク>をご覧ください。