本文
狂犬病予防法により、犬の所有者は以下のことを義務づけられています。
登録は、犬の生涯に1回必要です。登録すると犬の鑑札が交付されますので、必ず首輪に取り付けてください。登録は、生活環境課及び下記の市内動物病院にて受け付けています。なお、登録手数料は1頭3,000円です。
※本市は、令和5年6月1日より、マイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度に参加しました。マイクロチップを装着している犬の手続きについては、下記のページをご覧ください。
病院名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
小島動物病院 | 米崎町14番5号 | 072-877-5959 |
たかはし動物病院 | 岡山東二丁目2番32号 | 072-876-7607 |
ねこのて動物病院 | 南野五丁目3番30号 | 072-862-1470 |
田原台動物病院 | 田原台二丁目4番19号 | 0743-78-4976 |
登録は生涯1回ですが、狂犬病の予防注射は生後91日以上の犬について、毎年1回接種するよう義務づけられています。接種後は、病院で発行された注射済証を生活環境課にお持ちいただくと注射済票が交付されますので、鑑札と併せて首輪に取り付けてください。なお、注射済票交付手数料は1件550円です。
また上記の市内動物病院でも、飼犬登録と併せて狂犬病予防注射、注射済票の交付を受け付けています。ただし、犬の登録状況によっては市役所窓口へご案内する場合もあります。ご了承ください。
次のような場合は、届出が必要です。(※マイクロチップを装着している犬の届出については、犬・猫のマイクロチップ装着時の義務化についてをご覧ください。)
市外から転入してきたときは、四條畷市の鑑札と交換しますので、旧所在地の鑑札を、生活環境課へお持ちください。旧所在地の鑑札を紛失されている場合、再交付手数料1,600円が必要です。
なお、市外へ転出したときは、転出先の市町村担当窓口にお問い合わせください。
鑑札を交付されている犬の以下の手続きに限り、オンラインでの届出が可能です。
飼い犬が死亡したとき<外部リンク>
飼い主の氏名が(結婚等で)変わったとき<外部リンク>
飼い主の住所が四條畷市内で変わったとき<外部リンク>
再度ご確認お願いします
近ごろ、「道路や公園などの公共の場所で犬のふんが放置され、大変迷惑している」という苦情や相談が急増しています。犬は、自分がしたふんの後始末はできません。飼い主の責任であり義務で、犬のふんの放置は条例違反です。一部の心ない飼い主のために、動物の飼育者全体に悪いイメージを持たれてしまうことにつながるため、飼い犬がふんをした時は放置しないで飼い主の責任において、必ず持ち帰ってください。
四條畷市生活環境の保全等に関する条例第24条では「愛がん動物の飼育」という項目があり、その第2項で愛がん動物を公共の場所に連れ出した者は、この愛がん動物がふんをしたときは、そのふんを持ち帰る等適正な処理をしなければならないと義務付けています。
犬を放し飼いすると、人をかんだり、他人の庭を荒らしたり、また道路や公園などでフンをしたりして人に迷惑をかけるだけでなく、交通事故や野犬を増やす原因にもなります。
放し飼いは絶対にしないでください。
犬は、運動(散歩など)不足や食欲が満たされないことなどにより必要以上に吠えることがあります。特に、深夜から早朝にかけての時間帯は就寝時間でもあり、近隣の皆さんの迷惑とならないよう愛情と責任を持って飼いましょう。