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個人情報保護制度について

個人情報の保護に関する法律の改正について

個人情報保護制度は、従来、各地方公共団体において条例に基づいて運用していましたが、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立・強化などを目的に、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年(2023年)4月から同法に基づく全国共通の制度としてすべての地方公共団体で開始されます。
市は、法律の規定に基づき、引き続き個人情報の適切な取扱いに努めます。

詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

個人情報の開示請求について

1 自己情報の開示等ができる人は?

記録されている情報の本人(未成年者などは法定代理人)です。

ただし、死者の情報については、本人の配偶者や子どもなどです。

2 対象となる機関は?(実施機関といいます。)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者、議会です。

3 情報の範囲は?

市の実施機関で管理している請求者の自己に関する情報です。市が取り扱う個人情報は、原則として本人に開示することとしていますが、次の場合は例外的に開示されません。

  • 請求者以外の人に関する個人情報
  • 本人に知らせないことが正当と認められる個人情報
  • 公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報
  • 事務の執行に目立つ支障を及ぼすおそれがある個人情報

などです。

4  開示請求の事務手続きの流れ

1 総務課で開示を請求できます。自己情報の開示請求書様式については、本人確認等も必要ですので窓口にお問い合わせください。担当職員と相談しながら、請求書に必要事項を記入してください。

 (1)行政文書の開示請求

  • 郵送による方法等は、お問い合わせください。
  • 田原支所では、総務課への取次ぎを行っています。

2 原則として請求があった日から15日以内(延長の場合30日以内)に開示するかどうかを決定します。

3 決定がおりましたら、担当職員からご連絡しますので調整した日時に市役所へお越しください。閲覧または写しの交付により開示をします。

写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用(A4サイズ1枚につき10円)が必要です。また、写しの送付を希望される場合は郵送料も必要です。

4 請求した文書が開示されないなど、決定内容に不服があるときは審査請求ができます(3か月以内に)。

決定内容に不服があるとき

不服があるとき→審査請求書を提出→審査会へ諮問し、答申をもらう→再度開示・非開示の決定

過去の運用状況について

過去の運用状況については、リンク先をご確認ください。

市の責務

市では、個人情報の取扱いを適切に行うために次のルールを定めています。
  • 市がどのような目的で個人情報を収集しているかについて、「個人情報ファイル簿」を作成し、閲覧できるようになっています。閲覧はリンク先をご覧ください。
  • 個人情報を収集するときは、目的を明確にし、原則として本人から直接収集します。
  • 収集した個人情報は、本人の同意や法令の規定がある場合などの例外を除いて、目的外に利用したり、外部に提供したりしません。
  • 個人情報の処理業務を委託する場合は、その委託先にも個人情報保護について、市と同様の責任を負ってもらいます。