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個人情報保護制度について
1 自己情報の開示等ができる人は?
記録されている情報の本人(未成年者などは法定代理人)です。
ただし、死者の情報については、本人の配偶者や子どもなどです。
2 対象となる機関は?(実施機関といいます。)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者、議会です。
3 情報の範囲は?
市の実施機関で管理している請求者の自己に関する情報です。市が取り扱う個人情報は、原則として本人に開示することとしていますが、次の場合は例外的に開示されません。
- 請求者以外の人に関する個人情報
- 本人に知らせないことが正当と認められる個人情報
- 公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報
- 事務の執行に目立つ支障を及ぼすおそれがある個人情報
などです。
4 個人情報の取扱いには、それぞれ責務があります。
市の責務
市では、個人情報の取扱いを適切に行うために次のルールを定めています。
- 市がどのような目的で個人情報を収集しているかについて、「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、閲覧できるようになっています。
- 個人情報を収集するときは、目的を明確にし、原則として本人から直接収集します。
- 収集した個人情報は、本人の同意や法令の規定がある場合などの例外を除いて、目的外に利用したり、外部に提供したりしません。
- 個人情報の処理業務を委託する場合は、その委託先にも個人情報保護について、市と同様の責任を負ってもらいます。
市民の責務
市民のみなさんは、他人の権利利益を侵害することのないように努めなければなりません。
事業者の責務
事業者のみなさんは、事業活動のなかで個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じ、これらの市の施策に協力しなければなりません。