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行政不服審査制度について

行政不服審査制度に基づく審査請求について

審査請求とは

 行政庁が行った処分その他公権力の行使又は不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分もしないこと)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求することができます。

審査請求の対象

審査請求の対象は、次のとおりです。

  1. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
  2. 法令に基づく申請をした場合における行政庁の「不作為」

審査請求の趣旨

 審査請求では、次のことを求めることができます。

  1. (処分に対する審査請求の場合)処分を取り消すこと又は変更すること。
  2. (不作為に対する審査請求の場合)申請に対し処分すること。

審査請求することができる方

 審査請求することができる方は、次のとおりです。

  1. 行政庁が行った処分に不服がある方
    (※「不服がある方」とは、審査請求することに法律上の利益がある方を言います。)
  2. 当該不作為に係る処分について申請した方(不作為についての審査請求の場合)

審査請求手続の流れについて

 審査請求は、審査請求書及び処分の内容等を示す書類(処分通知書等)を審査庁に提出することにより行ってください。

(1)処分に対する審査請求の場合

(2)不作為に対する審査請求の場合

審査請求書の提出通数

 正本、副本、各1通合計2通を提出してください。ただし、処分庁と審査庁が同一の場合(例:市長がした処分について、市長が審査庁となる場合)は正本1通のみの提出で足ります。

審査請求の提出先

(1)処分をした行政庁(処分庁)又は不作為に係る行政庁(不作為庁)に上級行政庁がない場合

 当該処分庁又は不作為庁

(2)上記以外の場合

 当該処分庁等の最上級行政庁

(注)別に法令で審査請求をすべき行政庁が定められている場合は、当該法令の規定に定める行政庁となります。

提出先が分からない場合は、処分担当課又は総務部総務課までお問い合わせください。

審査請求の提出方法

持参又は郵送

審査請求をすることができる期間

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に審査請求することができます。ただし、上記の3箇月以内であっでも、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることはできません。(なお、正当な理由があると認められるときは、この限りではありません。)

審査請求書受理後の手続について

 審査請求書が審査庁(審査請求に対して、認めるべきなのか、退けるべきなのか等の最終的な結論を出す機関)に受理されると、最終的な結論を出すまでに以下の手続が行われます。

(1)審理員による審理手続

 審査請求に係る処分について、処分に関与しない職員(以下「審理員」という。)が、審査請求人と処分担当課の双方の主張を聴き取って争点を整理し、公正な審理手続を行います。(ただし、審査請求人が審査請求書の補正命令に従わない場合や、審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合は、審査庁は、審理手続を経ないで当該審査請求を却下します。)

 公正な審理手続を行うために、審査請求人に書面の提出や意見の聴取を求めます。

具体的には

  • 審査請求人が処分担当課の主張に対して反論するための文書(反論書)や反論の根拠となる証拠書類等の提出要求
  • 意見聴取(審理員が審理手続に必要があると認められる場合に行います。)

※ 審査請求人は、審理員に対して、口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)の申立て並びに審理員に提出された提出書類等の閲覧及び写しの交付を求めることができます。

(審査請求人からの申立てにより行うことができますので、申立てする場合は、その旨を記載した書面を提出してください。)

(2)審理手続終結後

審理員は、(1)の手続により審理手続を終えると、審理員として審査請求に対する意見を記載した書面(意見書)を審査庁に提出します。

  • 認容
     処分担当課の処分に違法又は不当が認められ、処分が取消し又は変更されるべきであるという意見
  • 棄却
     処分担当課の処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退けるべきであるという意見
  • 却下
     審査請求が不適法であり審査請求を退けるべきであるという意見

(3)四條畷市行政不服審査会への諮問について

 意見書が審査庁に提出されると、審査庁は、意見書及び裁決案その他の書類を添えて、第三者機関である四條畷市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問します。(審査請求人が諮問することを求めない場合等は、諮問は行われません。)

 審査会では、審理員が行った手続及び法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性のチェックを行い、審査庁に答申を行います。

※ 審査請求人は、審査会に対して口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)の申立て、主張書面又は資料の提出並びに審査会に提出された提出書類等の閲覧及び写しの交付を求めることができます。

(審査請求人からの申立てにより行うことができますので、申立てする場合は、その旨を記載した書面を提出してください。)

(4)裁決(審査請求に対する最終的な結論)

 審査庁は、審理員から提出された意見書及び答申(審査会に諮問した場合)に基づき、審査請求に対して裁決(最終的な結論を出すこと。)を行います。

  • 認容
    処分担当課の処分に違法又は不当が認められ、処分が取消し又は変更されるべきであるという裁決
  • 棄却
    処分担当課の処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退けるべきであるという裁決
  • 却下
    審査請求が不適法であり審査請求を退けるべきであるという裁決

行政不服審査制度に関する総務省のホームページ<外部リンク>

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