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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種について
子宮頸がんについて
子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染が原因で引き起こされる病気です。HPVは感染しても多くの場合、感染は一時的で、ウィルスは自然に排出されますが、感染した状態が長い間続くと、子宮頸がんを発症することがあります。
子宮頸がん予防ワクチンについて
子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因といわれるヒトパピローマウイルスの感染や子宮頸部の前がん病変の発生を予防する効果があり、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐとされています。
HPVのうち15種類ほどのタイプが子宮頸がんに関連しており、子宮頸がんの50~70%の原因となるHPV16型・18型に対する抗原を含む2価ワクチン「サーバリックス」と、6型・11型を加えた4価ワクチン「ガーダシル」があります。さらに5種類の型をを加えた9価ワクチン「シルガード9」が、令和5年4月から公費で接種できるようになりました。
※平成25年6月14日の厚生労働省からの勧告に基づき、子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日の厚生労働省の通知を受け、令和4年度から積極的勧奨を再開しています。
子宮頸がんワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
厚生労働省リーフレット(概要版) [PDFファイル/6月16日MB]
厚生労働省リーフレット(詳細版) [PDFファイル/9月4日MB]
厚生労働省リーフレット(9価の「HPVワクチン」を受けられるようになりました) [PDFファイル/1.38MB]
対象者
小学6年生から高校1年生相当年齢の女子
※在学の有無は問いません。
※接種される場合は、予防接種の効果・予測される副反応等について保護者及び接種する本人も理解したうえで接種してください。
費用
無料
子宮頸がん予防ワクチンの種類と接種方法
子宮頸がん予防ワクチンは3種類あり、一定の間隔をあけて同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります、どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。
ワクチンの種類 | 接種方法 |
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サーバリックス (2価ワクチン) |
※ただし、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上あけます。 |
ワクチンの種類 | 接種方法 |
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ガーダシル (4価ワクチン) |
※ただし、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。 |
ワクチンの種類 | 接種方法 |
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シルガード9 (9価ワクチン) |
【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】(2回接種)
※ただし、1回目と2回目の接種は通常5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】(3回接種)
※ただし、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。 |
子宮頸がん予防ワクチンの接種を逃した方へ ~キャッチアップ接種のご案内~
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年6月の厚生労働省からの勧告に基づき、積極的勧奨を差し控えていたことより、接種機会を逃した人に対して、公平な接種機会を確保するため、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うキャッチアップ接種を、令和4年度から実施しています。公費で接種を受けられるのは、令和7年3月末までとなります。
キャッチアップ事業の詳細は、下記の厚生労働省のホームページ及びリーフレットをご覧ください。
ヒトパピロマーウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
厚生労働省リーフレット(「HPVワクチン」 の接種の機会を逃した方も 9価のワクチンを公費で 接種できるようになりました) [PDFファイル/10.66MB]
対象者
平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性(すでに1回もしくは2回接種済みの人も含む)
費用
無料
接種期間・方法
令和4年4月1日から令和7年3月31日までに最大3回(過去に接種している人は不足分)を定期予防接種として接種できます。
HPVワクチンは、初回接種から接種完了(3回接種)までに標準で6か月(最短の接種期間で4か月)程度要します。
標準の接種間隔で、令和7年3月31日までに接種を完了させるには、令和6年9月中に初回接種を済ませる必要がありましたが、やむを得ず標準的なスケジュールで接種ができなかった場合、医師の判断により、短縮したスケジュールで接種できる場合があります(※ただし、医師の判断により接種できない場合があります)。
短縮したスケジュールで、令和7年3月31日までに定期予防接種として公費による接種を完了させるには、令和6年11月中に初回接種を済ませる必要がありますが、接種にあたっては、医師の判断、医療機関によって予防接種実施日が異なることなどから、接種を希望される場合は、余裕をもって、必ず事前に医療機関へご相談ください。
過去に一部接種した回数や、任意接種として一部接種した回数については、すでに接種した回数分の定期接種をしたものとみなし、最初からやり直すことなく、残りの回数(2,3回目または3回目)を接種してください。
原則として、同じ種類のワクチン接種をすることをお勧めします。これまでに2価、4価ワクチンで1回または2回接種した人も、医師とよく相談の上、途中から9価のワクチンに変更して残りの接種をすることも可能です。
キャッチアップ接種における実施医療機関
医療機関に予約し、原則保護者が同伴して母子健康手帳を持参し、接種してください。
四條畷市・大東市の実施医療機関は、下記を参照してください。
令和6年度 四條畷市・大東市 実施医療機関一覧 [PDFファイル/126KB]
他にも、門真市、寝屋川市、守口市の医療機関で受けられます。
※やむを得ない理由があり近隣の市(四條畷市、大東市、門真市、寝屋川市、守口市)以外で接種希望の場合は依頼書が必要です。接種前に必ず保健センターへご連絡ください。
積極的勧奨の差控え期間に自費で接種(任意接種)した人へ
令和4年6月14日までに自費で接種(任意接種)した人に対して、その費用を四條畷市が定める上限額の範囲内で償還払いを受けることができます。
償還払いの対象者
令和4年4月1日時点で四條畷市に住民登録がある子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子)のうち、定期接種を受けておらず、定期接種の対象年齢(小学6年生~高校1年生相当)を過ぎて、2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)を令和4年6月14日までに自費で受けた人
※定期接種の対象となっていない9価ワクチン(シルガード)については対象外となります。
※17歳になる日の属する年度以降に自費で接種したものが対象となります。
※「緊急促進事業」の期間(表中青色の部分)に接種された人は対象外となります。
(厚生労働省:令和4年3月11日自治体向け説明会 配布資料より抜粋)
償還払いの金額
四條畷市では1回の接種あたり16,588円を上限額として、その範囲内で最大3回分まで接種費用の実費相当をお支払いします。
※実費相当に接種に要した交通費、宿泊費、接種証明等の文書発行料等は含みません。
※接種費用の支払いを証明する書類(領収書)の提出ができない場合、償還払いの金額は1回の接種あたり13,838円とします。
申請期限
令和7年3月末日まで
申請手続き
申請書(1)に下記の書類(2)~(6)を添えて、四條畷市立保健センターへ郵送にて申請してください。
(1)子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)任意接種補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/137KB]
(2)接種回数及び接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本に限ります。
(3)接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載のある予診票等(写し)
※(3)がない場合は、接種した医療機関が発行する下記証明書(原本)に代えることができます。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)任意接種補助金交付申請用証明書(様式第2号) [PDFファイル/69KB]
(4)被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し ※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれか一つ
(5)振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
(6)申請者が被接種者・保護者でない場合は、下記の委任状(原本)を添付してください。
※被接種者が成人している場合(申請時に18歳以上の場合)、被接種者以外が申請する時は委任状をご提出ください。