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国民健康保険料の計算
国民健康保険料は病気やケガをしたときの医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分」、介護保険制度を支えるための財源となる「介護分」の3つで構成されています。これらの保険料を、所得及び世帯の人数に応じて、世帯ごとに割り振ることで保険料が決まります。
なお、国民健康保険制度は都道府県単位に変更され、大阪府と市町村が共同保険者となって運営するにあたり、保険料率など府内で統一基準が設けられます(ただし、今年度までは経過措置期間です)。
本市では府内統一保険料率で保険料を計算すると増額となるため、経過措置期間中に市の国民健康保険財政安定化基金の財源を活用し、保険料の上昇を抑制して被保険者の負担軽減を図っています。
この措置により市独自の保険料率を設定して保険料の増加を抑えていますが、経過措置期間終了後の令和6年度からは、府内統一保険料率となります。
医療分 | 所得割 | 世帯の所得に応じて計算 |
---|---|---|
均等割 | 世帯の加入者一人あたりいくらと計算 | |
平等割 | 一世帯あたりいくらと計算 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 世帯の所得に応じて計算 |
均等割 | 世帯の加入者一人あたりいくらと計算 | |
平等割 | 一世帯あたりいくらと計算 | |
介護分 | 所得割と均等割の2方式で計算(40歳から64歳までの人) |
令和5年度の料率
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 7.78% | 3.02% | 2.61% |
均等割額 | 27,804円 | 10,593円 | 19,347円 |
平等割額 | 25,722円 | 9,800円 | - |
賦課限度額 |
650,000円 |
200,000円 | 170,000円 |
低所得者対策として、世帯の所得が一定基準以下の世帯の保険料は、平等割と均等割の保険料がその所得に応じて段階的に軽減される制度もあります。
医療分の国民健康保険料の計算
所得割額
令和4年中の各種所得控除前の総所得をもとに加入者ごとに計算します。
(〔令和4年中の所得] 円-430,000円)×7.78%=[所得割額]円 A
所得のある人が複数おられる時は、上記の式の要領で計算してAに足してください。
均等割額
27,804円×[加入人数]人=[均等割額]円 B
平等割額
25,722円 C
医療分の国民健康保険料(年額)
A+B+C= 円 D
Dが65万円以上になるときは、65万円(限度額)となります。
後期高齢者支援金分の国民健康保険料の計算
所得割額
医療分と同様に、それぞれ計算します。
([令和4年中の所得] 円-430,000円)×3.02%=[所得割額]円 E
均等割額
10,593円×[加入人数]人=[均等割額]円 F
平等割額
9,800円 G
後期高齢者支援金分の国民健康保険料(年額)
E+F+G= 円 H
Hが20万円以上になるときは、20万円(限度額)となります。
介護分の国民健康保険料の計算
(40歳から64歳までの加入者のみ)
所得割額
対象となる年齢の加入者を、それぞれ計算します。
[令和4年中の所得]円-430,000円×2.61%=[所得割額]円 I
均等割額
19,347円×[加入人数]人=[均等割額]円 J
介護分の国民健康保険料
I+J= 円 K
Kが17万円以上になるときは、17万円(限度額)となります。
令和5年度の国民健康保険料
年間の保険料
D+H+K= 円 L
1ヵ月あたりの保険料
L÷12ヵ月= 円
四條畷市では、4月から3月までの12か月分の保険料を、6月から翌年3月までの10期でお支払いいただいています。
そのため、実際、お支払いいただくときは、L÷10期の額となります。
国民健康保険料の計算例をご参照ください。
特別徴収(年金天引き)
1.から3.のすべてにあてはまる場合は、10月から国民健康保険料が特別徴収になります。条件に当てはまらない人は原則口座振替による納付(普通徴収)となります。
- 国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯で、世帯主が国民健康保険加入者である。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていない。
ここで言う年金とは、年金受給額合計ではなく、基礎年金、厚生年金、共済年金の順番で介護保険料の特別徴収となっているものの額になります。条件に当てはまらない人または次に当てはまる人は原則口座振替による納付(普通徴収)となります。
次の場合は特別徴収されません
- 年金担保貸付金の返済を開始した場合
- 年金の支払い調整や差し止め、支払い停止などが行われた場合
- 本算定賦課後に、保険料が減額となった場合
- 被保険者資格を喪失した場合(転出等)
- 年度途中で75歳になる場合
(注)年度途中で75歳になる人は、あらかじめ75歳の誕生日が属する月の前月まで月割で賦課されていますので、後日75歳になったことによる保険料の変更はありません。
次の場合も特別徴収されません
- 口座振替による普通徴収への納付方法の変更手続きを行った場合
口座振替期別納付の人は6月から毎月末に、全期一括納付の人は6月末日に保険料を引き落としさせていただきます。
これから口座振替を希望される人は、振替を開始する月の前々月末日までにお申し込みください。
65歳~74歳までの被保険者だけで構成される世帯で、令和4年度保険料が特別徴収(年金天引き)となっていた人は、令和5年4月・6月・8月の年金から引き続き天引きとなります。
また、令和4年度保険料が普通徴収となっていた人は、令和5年6月~9月(1期~4期)までの保険料を納付書または口座振替で納付していただき、令和4年の所得をもとに計算した国民健康保険料と介護保険料のそれぞれ2か月分の合計金額が1回の年金受給額の半分を超えない場合、10月以降に特別徴収(年金天引き)に変更となる場合があります。(特別徴収から普通徴収へ変更となる場合もあります。)