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国民健康保険料について

国民健康保険制度の広域化について

国民健康保険制度は平成30年度から広域化し、持続可能で安定的な制度運営のため、これまでの市町村の運営に代わり、大阪府で一つの国民健康保険となりました。加入者間の負担公平化を図るため、令和6年度から保険料率や減免基準が府内完全統一となり、府内のどこに住んでいても所得・世帯構成が同じであれば同じ保険料となります。

令和5年度までの激変緩和措置期間には市独自の保険料率を設定して保険料の増加を抑えてきましたが、令和6年度からは府統一保険料率になります。

なお、国民健康保険についての身近な窓口は、引き続き四條畷市です。

大阪府国民健康保険運営方針<外部リンク>

大阪府国民健康保険制度改革について<外部リンク>

保険料の仕組み

国民健康保険料は病気やケガをしたときの医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分」、介護保険制度を支えるための財源となる「介護分」の3つで構成されています。これらの保険料を、所得及び世帯の人数に応じて、世帯ごとに割り振ることで保険料が決まります。

医療分 所得割 世帯の所得に応じて計算
均等割 世帯の加入者一人あたりいくらと計算
平等割 一世帯あたりいくらと計算
後期高齢者支援金分 所得割 世帯の所得に応じて計算
均等割 世帯の加入者一人あたりいくらと計算
平等割 一世帯あたりいくらと計算
介護分 所得割と均等割の2方式で計算(40歳から64歳までの人)

令和6年度府統一保険料率

  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割率

※基礎控除後の総所得

×9.56%

※基礎控除後の総所得

×3.12%

※基礎控除後の総所得

×2.64%

均等割額

被保険者数×35,040円

被保険者数×11,167円 被保険者数×19,389円
平等割額 34,803円 11,091円
賦課限度額

650,000円

220,000円 170,000円

※基礎控除後の総所得=前年分の総所得金額-43万円 

国民健康保険料の試算はこちら

低所得者に対する保険料の軽減(均等割・平等割)

低所得者対策として、世帯の所得が一定基準以下の世帯の保険料は、平等割と均等割の保険料がその所得に応じて段階的に軽減される制度があります。

前年中の世帯の所得合計が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減割合に応じて軽減されます。

※保険料の軽減を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
(未申告の方は、必ず税の申告を行ってください)

各年度別基準額については、以下のとおりとなります。

令和6年度保険料からの軽減基準額

 
所得の判定区分 軽減割合

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき

7割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1)】を超えないとき

5割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注)-1】を超えないとき

2割

(注)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす人です

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える人
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人

軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

未就学児の軽減措置について

国民健康保険法施行令の改正により、令和4年4月1日から未就学児の均等割額について5割を軽減します。

所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割軽減するので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を軽減するため、合わせて8.5割の軽減になります。

対象者は、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)で、令和6年度については、平成30年4月2日以降に生まれた方になります。

保険料(均等割額)の軽減
世帯所得による軽減 未就学児以外の軽減割合 未就学児の軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

 

特別徴収(年金天引き)

以下のすべてにあてはまる場合は、10月から国民健康保険料が特別徴収になります。条件に当てはまらない人は原則口座振替による納付(普通徴収)となります。

  1. 国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯で、世帯主が国民健康保険加入者である。
  2. 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
  3. 世帯主の年金受給額が年額18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていない。

ここで言う年金とは、年金受給額合計ではなく、基礎年金、厚生年金、共済年金の順番で介護保険料の特別徴収となっているものの額になります。条件に当てはまらない人または次に当てはまる人は原則口座振替による納付(普通徴収)となります。

次の場合は特別徴収されません

  • 年金担保貸付金の返済を開始した場合
  • 年金の支払い調整や差し止め、支払い停止などが行われた場合
  • 本算定賦課後に、保険料が減額となった場合
  • 被保険者資格を喪失した場合(転出等)
  • 年度途中で75歳になる場合

(注)年度途中で75歳になる人は、あらかじめ75歳の誕生日が属する月の前月まで月割で賦課されていますので、後日75歳になったことによる保険料の変更はありません。

次の場合も特別徴収されません

  • 口座振替による普通徴収への納付方法の変更手続きを行った場合

口座振替期別納付の人は6月から毎月末に、全期一括納付の人は6月末日に保険料を引き落としさせていただきます。
これから口座振替を希望される人は、振替を開始する月の前々月末日までにお申し込みください。

65歳~74歳までの被保険者だけで構成される世帯で、前年度保険料が特別徴収(年金天引き)となっていた人は、今年の4月・6月・8月の年金から引き続き天引きとなります。
また、前年度保険料が普通徴収となっていた人で特別徴収の対象となる人は、今年の6月~9月(1期~4期)までの保険料を納付書または口座振替で納付していただき、10月以降に特別徴収(年金天引き)に変更となります。(特別徴収から普通徴収へ変更となる場合もあります。)

国民健康保険料の納付について

国民健康保険料の納付方法

休日窓口のご案内について


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