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成年後見制度とは
知的障がいや精神障がい、認知症などにより、判断能力が十分でない人は、財産管理や「契約を結ぶ」などの法律行為をおこなう際に自分で判断することが難しい場合があります。
判断能力が十分でないために、悪質商法などの被害に遭うおそれもあります。
成年後見制度は、自分で判断することが難しい人に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が財産管理や福祉サービスなどの契約をおこなう制度です。
成年後見制度についてのご相談は市役所障がい福祉課または高齢福祉課または最寄りの地域包括支援センターまで