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事前協議について

事前協議について

 新規に地域密着型サービス又は総合事業の通所型サービスを始めるときは、申請前に協議が必要です。

 ただし、介護給付の通所介護等と一体的に運営する場合は、介護給付の指定権者(都道府県又は権限移譲先市町村)による事前協議を終了することによって施設基準等に適合しているものとみなします。(事前協議不要)

 また、過去に介護予防通所介護の指定を受けたことがあり、建物の構造、設備、専用区画の変更を伴わない場合は不要です。

事前協議から指定までの流れ

1 事前協議の電話予約(高齢福祉課:072-877-2121)

2 事前協議 
↓ ※施設の建築・改修の前に事前協議が必要です。

3 施設の建築・改修
↓ 
4 消防検査
↓ 
5 指定申請の電話予約(高齢福祉課:072-877-2121)
↓ 
6 指定申請~補正完了 

↓ ※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
 
7 現地調査 

8 地域密着型サービス等運営委員会


9 指定・事業開始(1日)

事前協議提出書類

事前協議様式
事前協議関係 様式
事業計画書 協議様式1 [Wordファイル/24KB]
事業企画書 協議様式2 [Wordファイル/19KB]
施設基準チェックリスト 協議様式3 [Excelファイル/30KB]
建築確認・消防署協議記録 協議様式4 [Wordファイル/15KB]
土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面) 任意様式
近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの) 任意様式
現況のカラー写真(紙に貼付け、又は電子ファイル出力) 任意様式

【所有物件の場合】

土地及び建物の登記簿謄本

※未建築の場合は土地の登記簿謄本のみ

【賃貸物件の場合】

賃貸借契約書(案)の写し

任意様式

 (協議様式4について)

 既存の建物を使用する場合は、事前協議までに、以下の通り作成してください。(新築の場合は、事前協議書類としては不要)

・  事業所の所在地を所管する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。事前協議までに必ず協議し、その結果を「消防署との協議記録」に記入してください。

※  通所介護事業所の設備を利用し、「宿泊サービス」を実施する場合、スプリンクラーの設置等については、所管の消防署と協議し、その結果を「消防署との協議記録」に記入してください。

・  事業所設置場所の都市計画法上の区域(市街化区域又は市街化調整区域)及び用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、所管の開発許可担当課及び建築確認担当課(建築主事)と相談し、都市計画法上の区域及び建築基準法の手続きに関する協議結果を「市町村建築確認担当課との協議事項」に記入してください(手続き不要の場合は、その理由を記入。)