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公共用地境界明示を申請するとき

ご自分の土地と市道敷や里道水路等との境界が不明なときは、公共用地境界確定協議依頼書の申請をしてください。

また、既に境界明示が過去において確定している土地の既明示が必要なときは、公共用地境界確定図再交付申請書を申請してください。

境界確定図作成注意事項

1 適用範囲

1.境界確定図面作成においては、四條畷市公共用地境界確定事務取扱要綱に基づき下記の点について注意して下さい。

2 境界確定図面作成要領

  • 境界確定図面の作成
    協議者は境界確定図面の作成に先立ち、原稿を作成し市職員の指示を受けて下さい。
  • 提出期限
    原則として、申請後6ヶ月以内に境界確定図面を作成し、明示を完結させて下さい。
    尚、上記以上期間が要した場合については、協議者(土地所有者)の確認のため土地全部事項証明書並びに印鑑証明の提出と期間が要した旨の理由書を提出していただきます。
  • 部数及び規格
    境界確定図面は3部作成し、原則としてA2版として下さい。

3 記載方法

1.共通事項

  1. 境界確定図面には、右上に境界確定した旨のタイトル印を押すため、横8cm×縦6cmの空欄を設けて下さい。
  2. 境界確定図面には、協議者及び境界確定に必要な隣地、対側地の同意印を押印して下さい。また、協議地における地元役員の同意印も合わせて押印して下さい。
  3. 協議地番並びに境界確定線を朱線で表示し、表題部に協議地番を記入して下さい。また、杭間距離も記入して下さい。
  4. 境界確定図面右下に測量者の氏名、資格、及び登録番号並びに測量年月日を記入して、職印を押印して下さい。

2.平面図

  1. 縮尺は原則250分の1として下さい。
  2. 既明示がある場合は、黒線で表示し明示指令番号及び境界確定結了年月日を記入して下さい。
  3. 折点、筆界点については、引照点を取って下さい。また、そのときの引照点は不動点とし、水道各種弁・下水道鉄蓋などは引照点として使用しないで下さい。
  4. 折点、筆界点、引照点については、座標における数値化をして下さい。
  5. 地籍調査調査済区域については、地籍調査における国家座標を使用して下さい。

3.横断図

  1. 縮尺は原則50分の1として下さい。
  2. 平面図において、形状の異なる箇所を横断図として記入して下さい。
  3. 明示根拠となる数値を記入して下さい。

4 その他

上記以外については、市職員の指示に従って下さい。

申請書提供サービス(PDFファイル)初めて利用する人はこちらをお読みください。

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