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市長の資産公開とは、政治倫理の確立のための四條畷市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第23号)及び政治倫理確立のための四條畷市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第32号)に基づき、市長が定められた時期に自己の保有する資産等を公開することにより、政治倫理の確立を図り、より透明性のある開かれた市政を進めるものです。
市長の任期開始日に有する土地、土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金についての報告
市長の任期開始(令和7年1月20日)の日後、新たに有することとなった、土地、土地の賃借権、建物、預貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金についての報告
※現在準備中
市長の1年間の所得額、贈与税の課税価格についての報告
※現在準備中
毎年、4月1日時点で報酬を得て、会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている会社についての報告
政治倫理の確立のための四條畷市長の資産等の公開に関する条例に基づく報告書の原本は、次のとおり閲覧することができます。(閲覧請求手続きが必要)
令和7年6月30日(月曜日)
8時45分から17時15分まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)
四條畷市役所本館2階総合政策部秘書政策課
秘書政策課に閲覧請求用紙がありますので、住所、氏名及び閲覧する報告書名を記入して提出してください。なお、同用紙は、市ホームページからも請求書類をダウンロードできます。