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市長の資産公開とは、政治倫理の確立のための四條畷市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第23号)及び政治倫理確立のための四條畷市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第32号)に基づき、市長が定められた時期に自己の保有する資産等を公開することにより、政治倫理の確立を図り、より透明性のある開かれた市政を進めるものです。
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