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「妊婦のための支援給付」と「妊産婦への伴走型相談支援」
「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ
「子ども・子育て支援法」等の改正に基づき、「妊婦のための支援給付」「妊婦等包括相談支援事業(妊産婦への伴走型相談支援)」が創設され、令和7年4月から開始されています。
事業概要
妊娠期からの切れめない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付事業」と児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」と効果的に組み合せて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。
妊娠届出時および新生児訪問等の際に、対象となる妊産婦の人へ保健師や助産師との面談を通じて申請方法等をご案内します。
伴走型相談支援
妊娠届出時から出産後まで、面談やアンケートを通じて、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して、関係機関と連携しながら適切で継続的にサポートします。
四條畷市では、これまで、妊娠届出時と出産後のこんにちは赤ちゃん訪問時に面談を行ってきましたが、加えて、出産前(妊娠8か月頃)にも面談等を充実させ、すべての妊婦・子育て世帯が出産や育児の見通しをたてることができるようサポートします。
【面談1回め】 妊娠届出時(妊婦さん本人と面談を行います。)
【面談2回め】 妊娠8か月頃(送付されたアンケートに回答後、希望者には日程調整を行います。アンケートの回答がない場合はご連絡します。)
【面談3回め】 こんにちは赤ちゃん訪問時
なお、妊娠届出時または出生後の家庭訪問時の面談と併せて、妊婦支援給付金について制度案内を行います。
妊婦支援給付金
回数 | 支給対象者 | 支給額 |
---|---|---|
1回め | 妊婦(妊娠の届出をした人) | 5万円 |
2回め | 産婦(胎児の数の届出をした人) | 妊娠されたお子さま1人あたり5万円 ※双子の場合、10万円(5万円×2人分) |
※出産後にお子さまを亡くされた人も1回め、2回めともにお受け取りいただけます。
※2025年4月1日以降に、流産・死産(人工妊娠中絶含む)でお子さまを亡くされた人も1回め、2回めともにお受け取りいただけます。
医療機関で胎児の心拍確認を受けた後、妊娠届提出前に流産・死産(人工妊娠中絶含む)をされた人は、医師による診断書等の提示をもって、対象者であること及び妊娠していた胎児の数を確認します。
1回め(妊娠の届出をした人)
□対象者
次のすべてにあてはまる人
- 申請時点で四條畷市に住民票がある(DV等で住民票が他の自治体にあるなど特別な事情は除きます)
- 産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した人
- 妊娠の届出をした妊婦
- 他の市町村から支給される妊婦支援給付金(1回め)の支給(予定を含む)を受けていないまたは、旧制度の出産・子育て応援給付金の支給を受けていない妊婦
- 妊婦給付認定申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談しアンケートを受けた人(ただし、申請前に流産または死産をした場合等は、面談を要しないものとする。)
□給付内容
妊婦1人あたり5万円(妊婦名義の口座に振り込み)
□申請方法
妊娠届け出時の面談にて申請書(四條畷市妊婦給付認定申請書(様式第1号))を配布
※妊娠届け出者が妊婦本人でない場合は、後日の妊婦本人と面談時に、申請書を配布
□申請期限
産科医療機関で胎児心拍が確認できた日から2年以内
流産または死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年以内
2回め(胎児の数の届出をした人)
□対象者
次のすべてにあてはまる人
- 申請時点で四條畷市に住民票がある(DV等で住民票が他の自治体にあるなど特別な事情は除きます)
- 出産(流産または死産を含む)し、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回め)の支給(予定を含む)を受けていない妊婦
- 出産後のこんにちは赤ちゃん訪問(新生児家庭訪問)で面談、アンケートに回答した人(ただし、申請前に流産または死産をした場合等は、面談を要しないものとする。)
□給付内容
胎児1人あたり5万円(妊婦名義の口座に振り込み)
□申請方法
こんにちは赤ちゃん訪問時に申請書(四條畷市胎児の数の届出書(様式第2号))とアンケートを配布
□申請期限
出産予定日の8週前から2年以内
申請書類
申請に必要な書類 | 備考 |
---|---|
四條畷市妊婦給付認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB] | 1回めの申請時にご使用ください。 |
四條畷市胎児の数の届出書(様式第2号) [Wordファイル/34KB] | 2回めの申請時にご使用ください。 |
妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/747KB]
よくあるご質問に対するお答え
Q:流産・死産、人工妊娠中絶をした人も対象になりますか?
A:医師等により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産、人工妊娠中絶は支給対象となります。その場合も、妊婦1人につき5万円、胎児1人につき現金5万円となります。妊娠届出前に流産された方も申請ができますが、申請にあたり医師の証明が必要となります。ただし、制度開始前の令和7年3月31日 までの流産・死産については支給対象外となります。申請期限は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年以内です。異所性妊娠は対象外となります。
四條畷市では、流産や死産によりお子さんをなくされた人に寄り添った支援を行っています。詳しくはこちらまで
Q:夫や子どもなど、妊婦以外の家族名義の口座に振り込みは可能ですか?
A:妊婦のための支援給付は、「妊婦」に対して行うものであるため、家族名義の口座に振り込むことはできません。旧姓口座は使用可能です。
Q:現在妊娠中で、四條畷市への転入を予定しているが、どうすればいいですか。
転入される時点で、お引越し元の自治体で妊娠の届出をしている場合、転居される前にお引越し元の自治体で給付を受けてください。
お引越し元の自治体で給付を受けていないまま、四條畷市に住民登録をされる場合は、転入手続き後に保健センターで申請の案内を行いますので、保健センターまでお越しください。
※すでに他の自治体から「妊婦のための支援給付」を活用した経済的支援を受けていない人が対象です。