ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

遺贈による寄附について

ページID:0121042 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

遺贈寄附バナー

~ふるさとへの相続~

「自分が亡くなった後、残った遺産を四條畷市のまちづくりに役立ててほしい」
「お世話になった四條畷市に恩返しがしたい」
「亡くなった後、財産を四條畷市の将来の子どもたちや高齢者に使ってほしい」

 このようなご要望に対して、遺贈寄附を身近に感じ、安心して相談できる体制を整えるため、遺言書を作成する段階から遺言の執行までの支援が可能な商品を取り扱う金融機関と連携した取組みを行っています。

概要チラシ [PDFファイル/528KB]

遺贈寄附とは

 生前に遺言書など一定の条件を満たした方法により、ご本人の意思を遺し、お亡くなりになった後に遺言書の内容に沿ってご遺産の一部または全部を寄附することを「遺贈寄附」といいます。遺贈寄附を行う財産は、相続税の対象としない特例があります。(国税庁ホームページ<外部リンク>

遺贈寄附の方法

 四條畷市では、ふるさとへの社会貢献として、四條畷市へ遺贈を希望される方が安心して相談でき、ご本人の意思に寄り添えるよう、専門的な知見を有する金融機関と協定書【遺言信託等を活用した遺贈を希望する者に対する遺言信託業務等の紹介に関する協定書】を締結しています。

遺贈寄附に関する専門相談窓口

 四條畷市に対する遺贈による寄附の申出や相談があった場合は、協定書に基づき、りそな銀行、関西みらい銀行をご紹介いたします。

 これらの金融機関では、相続におけるトラブルを防止し、本人の意思に沿った円満な相続手続きを進めるため、法的に有効な公正証書遺言の作成支援から、作成後の遺言の保管、相続発生時に遺言執行までを一元的に行う商品を取り扱っています。

専門相談窓口
専門相談窓口 住所 電話番号 受付時間 相談方法
りそな銀行 住道支店 大東市赤井一丁目3番14号 072-874-1221(代表) 平日午前9時から午後5時まで

電話、窓口
(窓口は要予約)

関西みらい銀行 四條畷支店 大東市学園町3番6号

072-876-1851
(ガイダンスが流れますので、電話機の「3」を押してください。)

平日午前9時から午後5時まで 電話、窓口
(窓口は要予約)
関西みらい銀行 忍ヶ丘支店 四條畷市岡山二丁目1番65号 072-877-0501
(ガイダンスが流れますので、電話機の「3」を押してください。)
平日午前9時から午後5時まで 電話、窓口
(窓口は要予約)

スキーム図

注意事項

・利用にあたっては、金融機関所定の手数料・報酬等が発生します。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用が発生します。

・本市では寄附を強要することや、専門口座への振り込みをお願いすることは一切ありません。

・相談者の個人に関する情報や遺言の内容は、相談者の同意がある場合や法令等で定められている場合を除き、第三者に提供することはありません。

四條畷市の遺贈寄附に係る支援事業を実施する民間事業者からの提案をお待ちしています

四條畷市公民連携指針に基づき、公民連携課題リストに掲載しています。
本課題解決に一緒に取り組んでいただける民間事業者からの提案をお待ちしています。

公民連携の取組み

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

一般寄附
ふるさと納税
企業版ふるさと納税
遺贈寄附