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未来へ想いをつなぐ寄附制度を、もっと身近に。

ページID:0121042 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

遺贈寄附バナー

~ふるさとへの相続~

「自分が亡くなった後、残った遺産を四條畷市のまちづくりに役立ててほしい」
「お世話になった四條畷市に恩返しがしたい」
「亡くなった後、財産を四條畷市の将来の子どもたちや高齢者に使ってほしい」

 このようなご要望に対して安心して相談できる体制を整えるため、金融機関と連携した取組みを行っています。

概要チラシ [PDFファイル/550KB]

遺贈寄附とは

 生前に遺言書など一定の条件を満たした方法により、ご本人の意思を遺し、お亡くなりになった後に遺言書の内容に沿ってご遺産の一部または全部を寄附することを「遺贈寄附」といいます。
 本市では、遺言信託等を活用し、遺言書を作成する段階から遺言の執行までの支援が可能な商品を取り扱う金融機関と連携しています。
 なお、遺贈寄附を行う財産は、相続税の対象としない特例があります。(国税庁ホームページ<外部リンク>

遺贈寄附に関する専門相談窓口

 四條畷市に対する遺贈による寄附の申出や相談があった場合は、協定書に基づき、りそな銀行、関西みらい銀行、南都銀行をご紹介いたします。

 これらの金融機関では、相続におけるトラブルを防止し、本人の意思に沿った円満な相続手続きを進めるため、法的に有効な公正証書遺言の作成支援から、作成後の遺言の保管、相続発生時に遺言執行までを一元的に行う商品を取り扱っています。

専門相談窓口
専門相談窓口 住所 電話番号 受付時間 相談方法
りそな銀行 住道支店 大東市赤井一丁目3番14号 072-874-1221(代表) 平日午前9時から午後5時まで

電話、窓口
(窓口は要予約)

関西みらい銀行 四條畷支店 大東市学園町3番6号

072-876-1851
(ガイダンスが流れますので、電話機の「3」を押してください。)

平日午前9時から午後5時まで 電話、窓口
(窓口は要予約)
関西みらい銀行 忍ヶ丘支店 四條畷市岡山二丁目1番65号 072-877-0501
​(ガイダンスが流れますので、電話機の「3」を押してください。)
平日午前9時から午後5時まで 電話、窓口
(窓口は要予約)
南都銀行 信託コンサルティング室 奈良県奈良市大宮町四丁目297番地の2 0742-27-1701 平日午前9時から午後5時まで 電話

協定スキーム図

遺言代用信託とは

 遺言書を作成することなく、生前に本人が金銭を信託銀行等に信託することで寄附ができる仕組みです。遺言代用信託の受取人を寄附先にすることで、寄附することができます。

遺言信託と遺言代用信託の違い

 「遺言信託」は、遺言書を作成し、その内容に基づいて遺贈寄附を実現するものです。
 一方で、「遺言代用信託」は、遺言書を作成することなく、金銭を信託銀行等に信託することで寄附ができる仕組みです。

遺言代用信託に関する専門相談窓口

 四條畷市に遺言代用信託に関する申出や相談があった場合は、協定書に基づき、南都銀行をご紹介いたします。

​ 〇南都銀行の遺言代用信託商品「<ナント>安心とどける信託「家族円満」〔寄附コース〕」
 遺言書の作成によらず寄附先に相続財産の一部を寄附する商品で、生駒市を寄附先として指定できます。

  1. 申込金額(信託金) 100万円以上300万円以内(1万円単位)
  2. 信託期間   5年以上30年以内(1年単位)
  3. 寄附者負担  申込時に信託金の1.1%(消費税込)
専門相談窓口
専門相談窓口 住所 電話番号 受付時間 相談方法
南都銀行 信託コンサルティング室 ​奈良県奈良市大宮町四丁目297番地の2 ​0742-27-1701 ​平日午前9時から午後5時まで 電話

協定スキーム図

注意事項

・利用にあたっては、金融機関所定の手数料・報酬等が発生します。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用が発生します。

・本市では寄附を強要することや、専門口座への振り込みをお願いすることは一切ありません。

・相談者の個人に関する情報や遺言の内容は、相談者の同意がある場合や法令等で定められている場合を除き、第三者に提供することはありません。

四條畷市の遺贈寄附に係る支援事業を実施する民間事業者からの提案をお待ちしています

 四條畷市公民連携指針に基づき、公民連携課題リストに掲載しています。
 本課題解決に一緒に取り組んでいただける民間事業者からの提案をお待ちしています。

 公民連携の取組み

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