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風しんの第5期 特例措置について

ページID:0077149 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

風しんとは

 風しんは発熱及び発疹を主な症状とし、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことにより人から人へ感染し、感染力の強い疾病です。妊娠中の女性が風しんに感染すると、生まれてくる子どもに眼や耳等の障がいを含む先天性風しん症候群(CRS)は発生する可能性があります。

特例措置について

 令和元年7月から実施していた、クーポン券を利用して抗体検査の結果、抗体価が低い場合は予防接種を受けることができる「風しんの第5期」は、令和7年3月31日をもって終了いたしましたが、ワクチンの大幅な供給不足により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった人については、実施期間を超えた場合であっても、麻しん及び風しんの定期接種を実施して差し支えないこととされました。

対象者

 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体検査の結果が基準値より低く、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった人
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した人は対象外。​

 該当される人は、「長期療養 予防接種申請書」を保健センターに提出し、定期の予防接種(特例措置)接種券の発行を受けたのち下記実施医療機関にて接種を受けてください。
風しんの第5期の接種対象に該当しない人は、大人の風しん対策をご参照ください。​

医療機関に持参するもの

 ・風しん抗体検査の結果
 ・定期の予防接種(特例措置)接種券(保健センターにて発行されたもの)
 ・住所及び年齢が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書など)

費用

 無料

 

 

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