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医療費が高額になったとき(高額療養費と限度額適用認定証)

ページID:0075185 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給(国民健康保険)

高額療養費は、1ヶ月(その月の1日から末日まで)の間に、医療機関の窓口で支払われた額(食事代や差額ベッド代などの保険がきかない費用を除いた額)が、所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が加入している健康保険から払い戻される制度です。 

四條畷市国民健康保険の場合は、高額療養費の支給対象になると思われる人に、一括申請書の様式を送付しております。

一括申請書を郵送で提出いただくことで、以後の高額療養費を口座振込みで支給します。(振込み通知は支給のたびに送付します。)

※保険年金課窓口での申請書の提出も受け付けますが、現金支給はできませんのでご了承願います。

申請手続きについて

高額療養費の支給対象となる方には、診療月の数か月後に市役所から申請書を郵送します。医療機関から提出された請求書(診療報酬明細書)の審査が終了した後に通知しますので、受診月から3ヶ月半ほど時間がかかります。(審査の結果によっては通常より遅れて通知する場合もあります。)

お手元に届きましたら、必要事項をご記入のうえご返送いただくか、窓口へご提出ください。高額療養費は、通知が届いた日から2年で時効となり、申請が出来なくなりますので注意願います。

  • 必要なもの:届いた申請書、国民健康資格確認書等、振込先口座がわかるもの

※申請書は一度提出いただきましたら、国民健康保険の間、再度の手続きは不要です。

自己負担限度額について

令和8年(2026年)8月診療分から、高額療養費の自己負担限度額が見直され、新たに「年間上限額」が設けられます。
令和8年7月までの限度額と、8月以降の新しい限度額の比較は以下の表のとおりです。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満限度額一覧表
所得区分 【令和8年7月まで】
自己負担限度額
【令和8年8月以降】
自己負担限度額
多数回該当
(4回目~)
【令和8年8月~】
年間上限額
基礎控除後の総所得金額等
901万円超
252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% 270,300円 + (総医療費 - 901,000円) × 1% 140,100円 1,680,000円
基礎控除後の総所得金額等
600万円超~901万円以下
167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% 179,100円 + (総医療費 - 597,000円) × 1% 93,000円 1,110,000円
基礎控除後の総所得金額等
210万円超~600万円以下
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% 85,800円 + (総医療費 - 286,000円) × 1% 44,400円 530,000円
基礎控除後の総所得金額等
210万円以下
57,600円 61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税世帯 35,400円 36,900円 24,600円 290,000円

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳以上限度額一覧表
所得区分 負担割合 【令和8年7月まで】
自己負担限度額
【令和8年8月以降】
自己負担限度額
多数回該当 【令和8年8月~】外来+入院
年間上限額
外来 外来+入院 外来 外来+入院
現役並み3
(課税所得690万~)
3割 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% 270,300円 + (総医療費 - 901,000円) × 1% 140,100円 1,680,000円
現役並み2
(課税所得380万~)
167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% 179,100円 + (総医療費 - 597,000円) × 1% 93,000円 1,110,000円
現役並み1
(課税所得145万~)
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% 85,800円 + (総医療費 - 286,000円) × 1% 44,400円 530,000円
一般 2割

18,000円
(外来年間144,000円)

57,600円 22,000円
(外来年間216,000円)​

61,500円

44,400円 530,000円
61,500円
1割 410,000円
低所得者2
(※)
8,000円 24,600円 11,000円 25,700円 24,600円 290,000円
低所得者1
​(※)
8,000円 15,000円 8,000円 15,700円 - 180,000円

※低所得者
住民税非課税世帯のうち、世帯全員の所得が0円(令和8年8月以降の場合、公的年金等の控除額を82万6500円として計算)のときは低所得者1、それ以外は低所得者2となります。

📝 用語の解説

【所得区分】
​国保に加入している人それぞれの総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額の合計です。毎年7月に前年中の所得状況により区分の判定を行い、8月から適用します。また、所得の変動や被保険者の異動等により、年度途中でも区分が変更する場合があります。
70歳以上の場合は、総所得金額等から所得控除(基礎控除以外の各種控除を含む)を差し引いた課税所得により判定します。
 判定には加入者全員の税申告が必要です。未申告者がおられると、上位の区分に判定されますので所得がない人も税申告をお願いします。

【多数回該当】
過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目からは「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに引き下げられます。長期間の治療が必要な方の負担を軽減する仕組みです。(令和8年8月の制度改正において、多数回該当の限度額は原則として据え置きとなります)

【年間上限額(令和8年8月より新設)】
1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が「年間上限額」を超えた場合、その超えた金額が払い戻される新しい仕組みです。月ごとの高額療養費とは別に、年間の負担総額にも上限を設けることで、長期的な負担増を抑えます。
​支給対象となる見込みの世帯主あてに通知しますので、記入のうえ支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を郵送にて提出願います。
申請期限は通知のあった日から2年間です。なお、計算期間中に四條畷市へ転入または四條畷市から転出した人や、加入する医療保険者が変わった人などには申請書が送付できない場合がありますので、基準日時点に加入していた医療保険者に問い合わせ願います。​

高額療養費の計算上の注意

  • 自己負担額は、その月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算します。
  • 1つの医療機関ごとに個人単位で計算します。また、同じ医療機関でも歯科と医科は別計算です。
  • 1つの医療機関でも外来と入院は別計算です。
  • 入院時の食事代・差額ベッド代などは高額療養費の計算対象外です。
  • 70歳未満の人は、1ヶ月間に1つの医療機関で21,000円以上(外来・入院は別計算)の自己負担額が複数ある場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 70歳以上75歳未満の人は医療機関の区別なく合算されます。(ただし、外来と入院は区別されます)

高額な医療費の負担が見込まれる場合

「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、窓口での保険診療分の支払いが自己負担限度額までにとどめることができます。

四條畷市国民健康保険にご加入の人は、保険年金課で申請手続きができます。

ただし、「限度額適用認定証」を発行できない場合もありますので、申請の前に電話等で区分のご確認をお願いします。

※マイナ保険証を利用することにより「限度額適用認定証」の提示が不要になりますので、ぜひご利用ください。

長期入院該当

非課税の区分(所得区分「オ」または「低所得2」)の認定を受けていた期間(低所得1の認定を受けていた期間を除く)の入院日数が直近の12ヶ月間で90日を超えた場合、申請により、申請した月の翌月から、入院時の食事代がさらに減額されます。

なお、申請した日からその月の末日までの間は、実際に支払った額と本来の額との差額について、申請によりその支給を受けることができます。

入院時の食事代についてはこちら

限度額適用認定証の申請に用意するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(別世帯の方による代理申請の場合)
  • 長期入院該当の人は入院期間がわかる領収書など

有効期限について

限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっております。必要な場合は、毎年更新手続きをおこなってください。

郵送での申請も受け付けします

記入例を参考に申請書に必要事項を記入のうえ郵送してください。

郵送での申請の場合は、委任状や申請する人の本人確認書類は不要です。

国民健康保険各種申請書はこちら

郵送申請する場合は下記の点にご注意ください。

※限度額適用認定証を発行できない区分もありますので、郵送前に保険年金課あて確認をお願いします。

※限度額適用認定証は申請を受付した月からの発行です。遡っての発行はできませんので、郵送申請をご希望の際は郵送日数を考慮したうえで申請してください。

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号

四條畷市役所 保険年金課 給付担当 あて