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屋外広告物に関する申請と届出について
1.お知らせ
平成25年1月1日より、大阪府の「大阪発“地方分権改革”の推進に向けて」に基づき、屋外広告物の許可等の事務が、大阪府から府内各市町へ移譲されました。それに伴い、四條畷市域内で屋外広告物を掲出するときは、建設管理課で許可等の手続をしていただくことになります。
2.屋外広告物を掲出するときの許可・届出の手続
- 新しく屋外広告物を掲出する場合
- 許可を受けた屋外広告物の設置が完了した場合
- 許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受ける場合
- 許可を受けた屋外広告物に変更が生じた場合
- 許可を受けた屋外広告物を撤去した場合
規制内容及び必要書類等について詳しくは、次の「屋外広告物のご案内」をご覧ください。
屋外広告物のご案内 (四條畷市版) [Wordファイル/11.98MB]
3.注意事項
- 継続の手続を忘れていた場合などについては、必ず事前に相談するようにしてください。また、手続を怠ると、違反物件として処罰される場合があります。
- 事務移譲されたことに伴い、平成25年1月以降、申請様式が市独自のものへと変更になりました。
4.その他様式
- 新たに許可区域または禁止区域に存することとなった場合
様式第7号 (届出) [Wordファイル/62KB] - 道先案内図その他公共上やむを得ない広告物を表示し、または設置する場合
様式第8号 (公共物届) [Wordファイル/26KB]
5.手続方法
郵送での申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。
6.手数料
- 大阪府から事務移譲されたことに伴い、手数料の納付方法が、大阪府証紙から「窓口での現金払い」または「市の納付書による振込」に変わりました。
- 手数料については、市で申請書の受付・審査を行った後、金額等を連絡しますので、支払いは、許可書、許可証及び申請書の副本の引き渡し時に行ってください。
- 郵送で申請される場合は、審査後、手数料を振り込むための「納付書」を送付しますので、事前に為替や現金書留などで手数料を送付しないでください。
7.よくあるご質問
よくあるご質問に関しましては下記のページにまとめております。