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新しく屋外広告物を掲出する場合

ページID:0068976 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
  1. 掲出できる広告物かどうか、禁止・許可・表示制限区域かどうか確認するため、事前に市までご相談ください。
  2. 市と相談後、以下の「申請に必要な図書」正本、副本の計2部を市へ提出してください。
  3. 郵送での提出を希望される場合は、下記にある「郵送による手続き」のファイルをご覧ください。
  4. 申請に必要な図書
申請に必要な図書
図書名 摘要
屋外広告物許可申請書 屋外広告物許可申請書
付近見取図 主要道路を記載したもの(2,500分の1以上程度)
現況カラー写真 設置場所が全てわかるもので、現況を撮影したもの
平面図 建築物、広告物の両方を記載したもので、それぞれの位置関係、敷地内での配置がわかるもの
立面図 建築物、広告物の両方を記載したもの
意匠図 着色したもの
構造図 建築物、工作物及び広告物を記載したもの
配線図 広告物自体に電気設備を使用する場合
委任状 申請者が当該手続きを代理人に委任する場合(任意様式)
道路占用許可書(写) 突出広告物等で、道路等の上空を占用する場合
承諾書 広告物を設置する土地又は建築物等が申請者以外の者が所有又は管理している場合。ただし、申請書の承諾欄に記入、押印のある場合は不要です。
その他図書 市長が必要と認めるもの

高さが4メートルを超える広告塔等は、建築基準法に基づく工作物の確認を別途受ける必要があります。

  1. 手数料(許可には手数料が必要です。)
    1. 手数料額は、提出された申請書の審査終了後、市から連絡します。
    2. 市の窓口に来られる場合、許可証、副本等の受け取りの際に、現金で納付してください。
    3. 郵送での提出を希望される場合は、下記にある「郵送による手続き」のファイルをご覧ください。(審査終了後、市から郵送する納付書で金融機関等にお支払いいただきますので、申請時に現金や為替などを送付しないでください。)
  2. 許可証及び屋外広告物許可申請書(副本)の返却
    1. 提出された申請書は市において内容を審査します。(審査期間はおよそ7日間です。)
    2. 審査終了後、市より電話連絡しますので、受け取りにお越しください。
    3. 郵送での受け取りを希望される場合は、申請時に同封していただいた角2の返却用封筒にて郵送します。詳しくは下記にある「郵送による手続き」のファイルをご覧ください。
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