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住居表示における枝番号の付番について
住居表示における枝番号の付番について
令和7年10月1日から、住居表示実施区域内で新たに新築届が提出された建物について、同じ住居番号(住所)の建物が存在する場合は、末尾に「枝番号」が付番されます。また、建築済の建物についても、付番が重複する場合は、申し出により「枝番号」を付番することができるようになります。
※枝番号の付番により住居表示を変更した場合、住民票の住所も変更していただく必要があります。あわせて、金融機関・保険等各種契約している住所の変更やマイナンバーカード・運転免許証等の住所地欄の変更、不動産登記などの変更手続きも必要になります。なお、手続きにかかる費用は、ご自身の負担になります。
枝番号の付番申出について
※ 建築済の建物に枝番号を付番する場合の申出です。新築届の申請についてはこちらをご確認ください。
申出窓口・受付時間
申出窓口:市民課(住居表示担当)
受付時間:平日午後4時まで
※ 枝番付番と住所変更を同日に行うため、手続きに1時間程度かかります。なお、混雑状況によっては後日お越しいただく場合がありますのでご了承ください。
対象となる建物
住居表示実施区域内で同一の住居番号が付番されている建物
集合住宅(マンションなど)は対象となりません。方書登録申請を行ってください。
申請できる人
- 建物の所有者
- 1. の人から委任された人(代理人)
※ 賃貸契約等で居住者と所有者が違う場合、居住者は所有者からの委任を受けて申請してください。
※ 建物の所有者と同一世帯の人が申請する場合は委任状は不要です。なお、戸建ての場合、建物に居住する全員の住所が変更されます。
※ 同一建物に別世帯の居住者がいる場合は、建物に居住する世帯主全員の同意が必要です。
必要なもの
枝番申出に必要なもの
- 住居番号変更申出書(枝番付番用) [PDFファイル/74KB]
- 位置図(建物の所在やその周辺状況の地図)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
住民票の住所変更届に必要なもの(枝番申出と同時に住所変更の手続きが必要です)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 居住者全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住者証明書(持っている人のみ)
- 国民健康保険証、後期高齢者医療制度の保険証、介護保険証、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者証など、市役所で住所変更が必要なもの(該当者のみ)
代理人が手続きするときに追加で必要なもの
・委任状 [PDFファイル/183KB] ※ 委任事項に「住居番号の変更申出書の提出に関する権限」「住所変更届の提出に関する権限」とご記入ください。
住居表示の例
- 枝番号なしの場合 … 中野本町〇番〇号
- 枝番号ありの場合 … 中野本町〇番〇-〇号
注意事項
- 枝番付番は建物ごとの申請となります。同一建物で別世帯(二世帯住宅等)の場合は、同一の枝番が付番されます。
- 枝番号が付番されるのは、ご自身が所有する建物のみです。付番が重複している相手方の住居番号は変更できません。
- 枝番付番後は、必要に応じて所属する自治会の住所変更の手続きを行ってください。
枝番号に関するQ&A
Q1 好きな枝番号を選べますか?
A1 市が定める基準により枝番号を付けるため、枝番号を選ぶことはできません。
Q2 住居番号が同じ建物すべてに枝番号を付けるのですか?
A2 すでに住居番号が付番されている建物の場合は、枝番号の申し出をされた建物のみに枝番号を付けます。新築の場合は、原則として新築届の時に枝番号を付けます。
Q3 枝番号を付けた住所はどう表記されますか?
A3 元の住所が「四條畷市中野本町1番1号」であった場合、「四條畷市中野本町1番1-1号」という表記になります。
Q4 今住んでいる家に枝番を付けた場合、必要な手続きはありますか?
A4 住所が変更となりますので、住民票の住所変更が必要となります。これに伴い、運転免許証等の住所変更、電気、ガス、水道などの公共料金、金融機関、保険等各種契約の住所変更手続き等をご本人様が行う必要があります。なお手続きに必要な費用はご本人様の負担となりますのでご了承ください。
Q5 地番を住所として使用していますが、枝番号を付けることができますか?
A5 住居表示を実施している区域内における制度のため、地番を住所としている区域は対象外となります。
Q6 住所の重複は無いが枝番号を付けることはできますか?
A6 枝番号を付けることができるのは住所が重複している場合のみとなります。