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住民票の写しの住民登録地以外での交付(広域交付)

ページID:0069231 更新日:2021年10月7日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市町村でも本人や世帯の住民票の写し(本籍・筆頭者の表示を省略したもの)を取得できます。※他の証明書の取扱時間と異なります。

申請には、マイナンバーカード(通知カード不可)や、住民基本台帳カードまたは、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的証明書を市町村の窓口で提示してください。

手数料

1件につき300円(四條畷市の場合。手数料は、交付地の市区町村で異なります。)

請求できる方

  • ご本人
  • ご本人と同一世帯の方

※代理人による請求はできません

請求に必要なもの

  • 申請書(窓口に備え付け)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

受付時間

平日開庁日の午前9時から午後5時まで

請求窓口

市民課

田原支所

注意事項

「本籍」「戸籍の筆頭者」「同一区内の転居履歴」などは記載されません。また、除票(死亡や転出などで除かれた住民票)の発行はできません。

 

住民票の写しの窓口以外での請求方法

四條畷市では、通常の住民票の写し(四條畷市に住民登録がある方の住民票の写し)は窓口での発行のほか、以下の方法による請求が可能です。詳しい請求方法等については各リンク先をご確認ください。

 

関連リンク

市民課で発行できる証明書について

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