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高齢者の定期予防接種の還付金交付について
高齢者の定期予防接種で以下の場合、還付金が交付されます
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長期入院や施設入所などのやむを得ない理由により、北河内5市(四條畷市、大東市、守口市、門真市、寝屋川市)で予防接種を受けることができない人で、接種前に手続きをして接種をした場合。
- 本市の定める自己負担金以上の費用が発生した場合。
還付金には上限があります。
1.実施依頼書の交付申請
長期入院や施設入所などのやむを得ない理由により、北河内5市(四條畷市、大東市、守口市、門真市、寝屋川市)で予防接種を受けることができない人は、必ず実施依頼書の交付申請を行ってから接種をしてください。
実施依頼書の交付申請についてはこちらへ
2.還付金交付申請
申請方法
以下の必要書類を、保健センターまで申請してください。
必要書類
- 『還付金交付申請書兼請求書』(接種された予防接種の様式に必要事項を記入する)
- 予診票の写しや、予防接種済証またはこの予防接種の記録が記載された健康手帳
- 振込口座の分かるもの(通帳またはカードの写し)
- この予防接種に係る領収証
- ※無料接種の対象になる人はその証明となるもの
【高齢者肺炎球菌】還付金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/69KB]
【高齢者帯状疱疹】還付金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/89KB]
【高齢者インフルエンザ・新型コロナ】還付金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/94KB]
申請期限
高齢者新型コロナウイルス感染症・高齢者インフルエンザ
→年度内(3月31日)です。
高齢者帯状疱疹・高齢者肺炎球菌
→予防接種を受けた日から6か月以内です。
〈注意〉
- 申請期限を過ぎると還付を受けることができませんので、ご注意ください。
- 郵送の場合は当日消印有効


