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高齢者の定期予防接種の還付金交付について

ページID:0107907 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

高齢者の定期予防接種で以下の場合、還付金が交付されます

  1. 長期入院や施設入所などのやむを得ない理由により、北河内5市(四條畷市、大東市、守口市、門真市、寝屋川市)で予防接種を受けることができない人で、接種前に手続きをして接種をした場合。

  2. 本市の定める自己負担金以上の費用が発生した場合。

還付金には上限があります。

1.実施依頼書の交付申請

長期入院や施設入所などのやむを得ない理由により、北河内5市(四條畷市、大東市、守口市、門真市、寝屋川市)で予防接種を受けることができない人は、必ず実施依頼書の交付申請を行ってから接種をしてください。

実施依頼書の交付申請についてはこちらへ

2.還付金交付申請

申請方法

以下の必要書類を、保健センターまで申請してください。

必要書類

  1. 『還付金交付申請書兼請求書』(接種された予防接種の様式に必要事項を記入する)
  2. 予診票の写しや、予防接種済証またはこの予防接種の記録が記載された健康手帳
  3. 振込口座の分かるもの(通帳またはカードの写し)
  4. この予防接種に係る領収証​
  5. ※無料接種の対象になる人はその証明となるもの

【高齢者肺炎球菌】還付金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/69KB]

【高齢者帯状疱疹】還付金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/89KB]

【高齢者インフルエンザ・新型コロナ】還付金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/94KB]

申請期限

高齢者新型コロナウイルス感染症・高齢者インフルエンザ

年度内(3月31日)です。

高齢者帯状疱疹・高齢者肺炎球菌

→予防接種を受けた日から6か月以内です。

〈注意〉

  • 申請期限を過ぎると還付を受けることができませんので、ご注意ください。
  • 郵送の場合は当日消印有効

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