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期日前投票・不在者投票について
期日前投票
投票日に仕事や旅行などの事情により、自ら投票所に行き、投票ができないことが予想される人は、期日前投票を行ってください。
投票所入場券が郵送されている場合
圧着はがきを矢印に沿って開き、自分の分の投票所入場券を切り取り、その切り取った投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書に氏名、生年月日等を書いた上で、期日前投票所に持ってきてください。
※はがきを開く前の裏面の欄に書く間違いが多く発生していますので、ご注意ください。
期日前投票所の混雑緩和にもつながりますので、事前のご記入へのご協力をお願いします。
宣誓書記載時の注意点
・自分の投票所入場券の裏面の宣誓書に記載をするよう注意してください。
※誤った部分の宣誓書に記載した場合には、期日前投票所で書き直しをお願いすることになります。
・日付の部分を空白のままにしないように注意してください。
※右上部分にある日付欄は記入が必要ですので、忘れずに記入してください。
投票所入場券がまだ届いてない場合
期日前投票宣誓書を印刷したい方は、下のリンクからダウンロードすることができます。
なお、期日前投票所にも白紙の期日前投票宣誓書を用意しますので、期日前投票に行く日までに投票所入場券が届いていない人や、期日前投票所へ投票所入場券を持っていくのを忘れた人も、期日前投票所で期日前投票宣誓書を記載することで投票することができます。
不在者投票
名簿登録地以外の市区町村での投票(滞在地投票)
選挙の期間中、仕事や旅行などの理由で四條畷市以外の場所に滞在する人は、四條畷市選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求を行い、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この場合には、お早めに投票用紙等の請求をしてください。
滞在地での不在者投票手続きの流れについて [PDFファイル/119KB]
【記載例】不在者投票宣誓書・請求書 [PDFファイル/93KB]
不在者投票の投票用紙等のオンライン請求について
マイナポータルから、不在者投票の投票用紙等の請求をオンラインで行うことができます。
詳しくは「マイナポータル」<外部リンク>をご確認ください。
※請求にはマイナンバーカードが必要です。
指定病院などにおける不在者投票
不在者投票ができる施設として指定されている病院に入院している人や、老人ホームに入所している人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の担当者にご相談ください。
郵便等による不在者投票
「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の交付を受けている人や、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人で、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
なお、郵便等による不在者投票の投票用紙の請求期限は、投票日の4日前〔7月16日(水曜日)〕ですので、本人が署名した請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会事務局へ請求してください。
なお、「郵便等投票証明書」の発行には、一定の要件がありますので、事前にご相談ください。