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ひとり暮らし等の高齢者が利用できる緊急通報装置を設置後、住所、氏名、電話番号、緊急連絡先、協力員等の変更があった場合、何か手続きは必要ですか。

ページID:0098229 更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

ひとり暮らし等の高齢者が利用できる緊急通報装置を設置後、住所、氏名、電話番号、緊急連絡先、協力員等の変更があった場合、何か手続きは必要ですか。

A(回答)

高齢福祉課までご連絡をお願いします。また、下記自由の変更は、資格の喪失となりますので、喪失届をご提出ください。 届出の申請用紙は高齢福祉課窓口に設置の者をご利用いただくか、WEBでのダウンロードをお願いします。 (1)施設に入所した場合 (2)他市町村に転出した場合 (3)病院等に入院した場合 (4)対象要件に該当しなくなった場合 (5)その他利用の必要がなくなったとき ※緊急通報装置の撤去には立合いが必要ですので、立会いいただける方の氏名・連絡先をお伝えください。