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65才になり、公的年金から個人住民税が特別徴収される予定ですが、納税通知書に納付書(普通徴収用)も同封されていました。年金からだけでなく納付書でも支払わないといけないのですか?二重に支払うことになりませんか?

ページID:0091773 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

65才になり、公的年金から個人住民税が特別徴収される予定ですが、納税通知書に納付書(普通徴収用)も同封されていました。年金からだけでなく納付書でも支払わないといけないのですか?二重に支払うことになりませんか?

A(回答)

公的年金からの特別徴収の対象となる人で、納税通知書に納付書が同封されている場合、納付書(普通徴収用)で納めていただく必要があります。これは、納付書での納付分と、年金からの特別徴収による納付分を合わせて1年間の税額となっているため、二重払いとはなりません。 また、公的年金からは、給与など他の所得に係る住民税を特別徴収できません。 詳しくは下記のリンクをご参照ください。 二重に支払うことになりませんか?