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よくあるご質問

 

住民税に関するよくあるご質問

Q 「個人住民税」とはどのような税金ですか。

A 「個人住民税」とは、大阪府や府内市区町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、府内各市区町村の住民の方々がその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
 一般に、「個人府民税」と「個人市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼んでおり、納税義務者や税額計算のもとになる所得金額などが同じため、あわせて納めていただく制度になっています。

Q 「均等割」とはなんですか。

A 「均等割」は所得金額にかかわらず定額で一定の人に課税されます。

●「均等割」の金額
(四條畷市の場合)
平成25年度まで
 (府民税): 1,000円 (市民税): 3,000円
平成26年度から平成27年度まで
 (府民税): 1,500円 (市民税): 3,500円
平成28年度から令和元年度まで
 (府民税): 1,800円 (市民税): 3,500円
令和2年度から令和5年度まで
 (府民税): 1,800円 (市民税): 3,500円

※1 平成26年度から令和5年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、個人府民税・個人市民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
※2 大阪府では、令和2年度から令和5年度までの間、森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止及び暑熱環境の改善に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、個人府民税の均等割額に300円加算されます。

●納める人

  1月1日現在、市内に住んでいる人。また、住んでいなくても、市内に事務所や家屋敷を持っている人。

●納める必要がない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が、下記の計算で求めた金額以下の人

(1)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合・・・35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円

(2)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合・・・35万円+10万円

 

Q 「所得割」とはなんですか。

A 「所得割」は前年(1月から12月の1年間)の所得金額に応じて課税されるものです。           

●納める人

  1月1日現在、市内に住んでいる人 

●納める必要のない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者に該当し、かつ、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の総所得金額等の合計額よりも所得控除額の合計額が多い人
  • 前年の総所得金額等の合計額が、下記の計算で求めた金額以下の人

(1)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合・・・35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

(2)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合・・・35万+10万円

 

●納める額
 「(前年の(1)総所得金額等-(2)所得控除額)×(3)税率-(4)税額控除額」を計算した額

 (1)総所得金額等
 前年に発生した給与、利子、事業など各種の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。なお、給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。

 (2)所得控除額
 納める人の個々の事情を負担する税金に反映させて調整するもので、さまざまな控除があります。(扶養控除、医療費控除等)

 (3)税率
 10%(府民税4%、市民税6%)

 (4)税額控除額
 税額を算出した後にそこから差し引く額のことで、様々な控除があります。(住宅ローン控除、寄附金税額控除、調整控除等)

Q 【普通徴収】と【特別徴収】

A 普通徴収(個人払い)
普通徴収(ふつうちょうしゅう)とは、法律や条例で定められた方法で税額を決定しその税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいい、直接本人が金融機関等で納付する方法のことをいいます。

   特別徴収(給与あるいは公的年金からの天引き)
特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、直接本人が金融機関等で納付するのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金を代わって預かり、納入していただく方法のことをいいます。

Q 住民税(市民税・府民税)が非課税の場合、何か通知はありますか。

A 通知書が送付される人とされない人がいます。

 【通知書が送付される人】

  給与特別徴収の人には、非課税であっても勤務先に税額の通知を送付します。そのあと会社から本人へ渡されます。

 【通知書が送付されない人】

  給与特別徴収でない非課税の人の場合、通知書は送付されません。

Q 自分自身が非課税かどうか、電話で教えてもらえますか。

A 個人情報保護の関係上、電話での回答はできません。確認されたい場合は本人確認書類を持参の上、四條畷市役所税務課へお越しください。

Q 四條畷市の個人市民税は、他の市町村と比べて高いのですか。

A 四條畷市の個人市民税の税率は、法律で定められている標準税率としており、全国の市区町村が適用している税率と同じです。(条例で変更している市区町村も一部あります。)

Q 今年4月に四條畷市からA市へ引越ししました。今年度の個人住民税はどの市へ納めるのでしょうか。

A 個人住民税は、その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で課税されます。したがいまして、あなたの今年度の個人住民税は四條畷市へ納付していただくことになります。

Q 住民票はA市にあるのですが、実際は四條畷市に居住している場合でも住民税はA市に納めるのですか。

A  個人住民税は、その年の1月1日現在で実際に住所を有する市区町村に納めることとされています。
 住所とは、一般的には住民登録がされている場所(住民基本台帳登録市区町村)で課税されますが、生活の中心とされる住所地が住民登録されている場所と異なる場合は、その旨を申告書等によって申告することで、1月1日現在の実際の住所地で課税されることになります。
 住民基本台帳に記録されていない市区町村で課税されることになった場合は、住民登録されている市区町村にその旨を通知しますので、二重に課税されることはありません。

Q パートやアルバイトでの収入には税金がかかるのですか。また、どれぐらいの金額から税金がかかるのですか。

A  パートやアルバイトでの収入は原則として給与収入となります。
 給与以外の収入がない場合で、年間の給与収入が100万円以下であれば、個人住民税はかかりません。また、103万円以下であれば所得税はかかりません。
 給与収入が100万円を超える場合でも、未成年者(個人住民税がかかる年の1月1日時点で20歳未満の人で結婚していない又は結婚歴のない人)で、年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入が204万4,000円未満)であれば個人住民税はかかりません。
 <勤労学生控除>
 学生で個人住民税がかかる場合、通学されている学校によっては、勤労学生控除を受けることができます。学校によって異なる場合がありますので、詳しくは税務課市民税担当へお問い合わせください。

Q 配偶者控除や扶養控除はどのような人が対象となるのですか。

A (1)配偶者控除について
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となる給与収入は、年間103万円超201万円以下となります。
※年間の給与収入が、100万円超103万円以下の人は、配偶者控除の対象となりますが、個人住民税はかかります。
※個人住民税の非課税基準は市区町村によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
※給与収入以外に年金収入等がある場合は、条件が異なるため注意してください。

(2)扶養控除について
扶養親族の条件は、納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする人のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の人となります。
他の扶養親族とされる人、青色事業専従者、事業専従者に該当する人は除きます。
給与収入のみの人
 年間の給与収入が103万円以下の人が対象になります。
公的年金収入のみの人
 65歳未満の人は、年間の年金収入が108万円以下の人が対象で、65歳以上の人は、年間の年金収入が158万円以下の人が対象となります。
※2種類以上の収入がある人は条件が異なります。

Q 税務署に確定申告をしましたが、個人住民税の申告は必要ですか。

A 確定申告をされた場合、後日、確定申告書の控(市役所用)が市役所へ送られます。それが個人住民税の申告書となるため、別途で申告をしていただく必要はありません。

Q 税務署で確定申告は不要といわれました。個人住民税の申告は必要ないですか。

A 住民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、個人住民税がかかり、申告が必要になる場合があります。詳しくは税務課市民税担当へお問い合わせください。

Q 昨年中に収入がなかった場合は、個人住民税の申告は必要ないですか。

A 昨年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。しかし、個人住民税に係る各種証明の交付を受けることができなくなるため、各種証明書が必要となる人は、申告が必要となります。また、各種保険料(国民健康保険料等や介護保険料)の算定や福祉サービスを受けるために申告が必要となる場合があります。

Q 個人住民税の住宅ローン控除を受けるためには、申告が必要ですか。

A 平成22年度以降は、年末調整や確定申告をされている場合、申告は原則不要になりましたが、確定申告書や給与支払報告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、対象にならない場合がありますので注意してください。また、給与所得者の場合でも、住宅ローン控除の適用を受ける初年度は所得税等の確定申告書を税務署に提出する必要がありますので注意してください。

Q 個人住民税の住宅ローン控除は、いつ還付されるのですか。

A 個人住民税は還付とはなりません。翌年度の個人住民税所得割からあらかじめ減額して通知します。
 これは、給与等の支払い時にあらかじめ引き落とされ、年末調整等で精算される所得税と異なり、住民税は前年中の年間所得が確定した後で、税額が決まるためです。(ただし、当初課税通知後に住宅ローン控除の申告等をして、納付済にかかる税額が減額される場合には還付となることがあります。)

Q 私の父は今年3月に亡くなりましたが、父の個人住民税はどうなるのですか。

A 個人住民税は、その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で課税されることになります。1月2日以降に亡くなった人に対しても今年度の個人住民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。(相続放棄をされた人は税務課まで連絡してください。)
 したがって、今年3月に亡くなられたあなたのお父様の個人住民税に関しては、あなたを含む法定相続人(配偶者、子、父母や兄弟姉妹)等に納付していただく必要があります。また、法定相続人の間で相続人の代表となる人が決定している場合は「相続人代表者指定届」を提出していただくことで、その代表者に税額の通知をし、納付いただくこととなります。なお、翌年度からは住民税は課税されません。

Q 勤務先を退職したことにより、個人住民税を特別徴収(給与から引き落とし)できなくなりました。今後はどのように納付すればいいのでしょうか。

A 退職などにより引き落としできない個人住民税がある場合は、後日納付書を送付しますので、ご自身で納付していただくことになります。

Q 昨年12月に会社を退職して、今年は収入が無いのに納税通知書が届きました。どうしてですか。

A 今年度の住民税は、前年の所得をもとに計算をしています。したがってすでに退職された人でも、今年度の住民税が生じる場合は、納税通知書を送付しています。

Q 公的年金からの特別徴収とは何ですか。

A 納税の利便性の向上や市町村の徴収の効率化を図る観点から、個人住民税を公的年金から特別徴収(引き落とし)することをいいます。
対象となるのは、4月1日時点で65才以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得について個人住民税の納税義務がある人です。

ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 年金受給額の年額が18万円未満の人
  2. 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金などの年額を超える場合
  3. 介護保険料が年金から引き落としされていない人

なお、企業年金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等からは特別徴収されません。

Q 65才になり、公的年金から個人住民税が特別徴収される予定ですが、納税通知書に納付書(普通徴収用)も同封されていました。年金からだけでなく納付書でも支払わないといけないのですか?二重に支払うことになりませんか?

A 公的年金からの特別徴収の対象となる人で、納税通知書に納付書が同封されている場合、納付書(普通徴収用)で納めていただく必要があります。これは、納付書での納付分と、年金からの特別徴収による納付分を合わせて1年間の税額となっているため、二重払いとはなりません。

また、公的年金からは、給与など他の所得に係る住民税を特別徴収できません。


参考
   所得が年金のみの人の場合、特別徴収の対象となる初年度は、1・2期分を納付書で納めていただき、10月からは年金の支給月に合わせて特別徴収を行います。2年目以降は原則、全ての税額を年金からの特別徴収で納付していただくことになります。

ただし、下記の場合は特別徴収が停止となるため、初年度と同じ徴収方法になる場合があります。

・年度途中に確定申告等で税額が大幅に減額となる場合

・12月11日以降に税額が変更となる場合

固定資産税に関するよくあるご質問

Q 固定資産税とはどのような税金ですか。

A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、この固定資産の価格(評価額)を基に算定された税額をその固定資産の所在する市区町村に納める税金です。

Q 都市計画税とはどのような税金ですか。

A 都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地、家屋にかかる税金で、都市計画事業(街路、公園、下水整備等)の費用に使われます。

Q 固定資産の価格(評価)はどのように決定されますか。

A 固定資産の価格は「適正な時価」を求めることとされています。「適正な時価」とは、土地、家屋とも正常な条件のもとにおける取引価格とされています。
 正常な取引価格とは、現実の取引価格と同一視されるものではありません。現実の取引価格には当事者間の事情等によって売り急ぎや買い急ぎといった正常ではない条件がある場合もあるので、不正常な部分を取り除いたその資産本来の価値を適正に反映した価格になります。
 なお、土地、家屋の価格は、市町村長が決定しますが、方法・手順等については、地方税法の規定により総務大臣が定める「固定資産評価基準」によらなければならないとされています。
 固定資産の評価というのは、その資産の価値を決めるものであるため、客観性・公平性が重要であることから、評価を行う市町村が「固定資産評価基準」という全国同一の基準を用いることによって評価手法の全国的統一と市町村間の評価の均衡を確保しています。

Q 固定資産の価格は毎年変更されますか。

A 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価の見直しを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋について、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。これを「評価替え」といいます。
 この意味から評価替えは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。
 なお、評価替えの年までの土地の価格については、時価の下落等で据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとされています。

Q 固定資産税・都市計画税は誰が納めますか。

A 固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
 (土地) 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 (家屋) 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 (償却資産) 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
 なお、都市計画税は固定資産税とあわせて納めていただきます。

Q 固定資産税と都市計画税の税額はどのように計算されますか。

A 固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じた額です。課税の対象となる土地や家屋について、評価を行って決定された価格をもとに課税標準額が決定されます。
 一般的には土地や家屋の価格が課税標準額となりますが、住宅用地等に対する課税標準の特例措置や負担調整措置などにより、土地や家屋の価格がそのまま課税標準額とならない場合があります。
 四條畷市での税率は、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%となっており、課税標準額にそれぞれの税率を乗じた額が税額となります。

 固定資産税 : 課税標準額 × 税率(1.4%)
 都市計画税 : 課税標準額 × 税率(0.3%)

Q 固定資産税は必ず納めなくてはいけませんか。資産を所有していますが、納税通知書が送付されないのはなぜですか。

A 四條畷市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの合計課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。

各区分ごとの免税点
区分 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 上記の各区分資産のそれぞれの合計課税標準額が免税点未満であれば課税されないため、納税通知書は送付しません。

Q 自分の所有する資産の評価額を知りたいのですが、どのような方法がありますか。

A 課税台帳の閲覧をしていただくことで、所有する資産の評価額等を確認することができます。
 また、毎年5月の上旬に送付している固定資産税・都市計画税納税通知書の中に明細書がついていますので、そちらでも確認できます。

Q 自分の所有する土地や家屋が適正な評価がされているかどうかを判断したいため、隣の家の土地や家屋の評価額を教えてくれませんか。

A 納税義務者は、自己の所有する土地や家屋の価格と、他の土地や家屋の価格と比較できるようにするため、縦覧期間中に限り、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。縦覧帳簿には下記の事項が記載されています。
 なお、上記縦覧期間とは毎年4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間とされています。

縦覧帳簿
帳簿名 記載事項
土地価格等縦覧帳簿 所在地番・地目・地積・価格
家屋価格等縦覧帳簿

所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・価格

Q 駐車場として借りている他人名義の土地の価格を知りたいのですが、教えてくれますか。

A 賃借人や借家人等、一定の権利を有する方であれば、権利を有することを証明する資料等を確認させていただいたうえで、当該権利にかかる固定資産のみ閲覧することが可能です。

Q 昨年の12月に土地と家屋を売って、今年の1月中旬に所有権移転登記をしました。ですが、5月に納税通知書が私のところへ送られてきました。間違いではないでしょうか。

A 固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地については土地登記簿または土地補充課税台帳に、家屋については家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている所有者に課税されます。
 したがって、今年の1月1日に登記簿に所有者として登記されているのはあなたですから、すでに売却済みであっても、今年度の固定資産税は全額あなたが納める義務があります。
 なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買い主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでも売買契約にもとづくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。一度、売買契約書等を確認してみてください。

Q 土地・家屋を3人で3分の1ずつ共有して購入しました。固定資産税の納付はそれぞれの持分の税額を納めればいいのでしょうか。

A 共有物については、地方税法に納税者が連帯して納税義務を負う(連帯納税義務)と規定されています。これは各々が独立してかつ連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの一人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にある納税義務をいいます。
 共有物の代表者を指定する場合、または変更する場合には代表者指定(変更)届出書を提出していただくことで、その代表者あてに納税通知書等を送付いたしますので、代表して納めてください。
 届出がない場合は、共有者の中から代表者を一定の基準(持分の多い人、市内に居住の人等)で決めさせていただきます。

Q 固定資産を所有している父が先日亡くなったのですが、固定資産税関係の手続きをどうすればいいですか。

A 固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
 相続登記を翌年の1月1日(賦課期日)までに済ませたときは、登記名義人が所有者となります。
 また、各相続人が遠方で遺産分割の協議が難航している等、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書やその他の賦課徴収に関する書類を受け取る代表者を届出していただく必要があります。
 届出のない場合は、相続人調査を税務課で行い、代表者を決定いたします。

土地編

Q 家屋(住宅)が古くなったので昨年の11月に取り壊して空き地にしたところ、土地の固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか。

A 住宅が建っている土地については、下記のとおり住宅用地に対する課税標準の特例措置が設けられています。これは、住宅政策上の一環として、税額を低く抑えることを目的として導入されました。
 住宅用地の特例は、毎年1月1日現在で土地を住宅の敷地として利用していることが条件となりますので、昨年中に住宅を取り壊した場合には、特例の適用は受けられません。
 そのため、住宅を取り壊したことによる税額の減少額よりも特例が受けられなくなったことによる税額の増加額が大きくなったためです。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅1戸あたり)
区分 特例率

200平方メートル以下の住宅用地(小規模宅地)

固定資産税:6分の1

都市計画税:3分の1

200平方メートル超の住宅用地(一般住宅用地)

固定資産税:3分の1

都市計画税:3分の2

Q 地価の下落によって土地の評価額は下がっているのに、税額が上がっています。その理由は何ですか。

A 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額は異なる)のは税負担の公平の観点で問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、現在もこれを促進する措置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税額を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 よって、地価が上昇している場合を除けば、税額が上がっているのは負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るためにばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じます。

 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(×住宅用地の特例率)

Q 負担水準のばらつきを是正するために税負担の調整措置が講じられているとのことですが、そもそもなぜ土地ごとの負担水準のばらつきが生じたのですか。

A 平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。それまで評価水準が市町村ごとにばらばらだったので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じました。
 この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
 この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地における評価額の上昇度合の違いがそのまま課税標準の上昇の違いにつながらず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する課税標準の割合)が低いという状況となりました。これにより負担水準のばらつきが生じました。
 さらに、平成4年以降全国的に地価の下落が始まり、地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じました。地価の下落は土地ごと、地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大しました。
 平成4年以降、現在の負担水準のばらつきは平成6年度の評価替え以前の評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因があります。課税の公平の観点からはこれをできるだけ早く解消する必要があり、そのための措置が平成9年度から講じられているところです。

Q 私の土地の一部が道路(私道)として利用されているように思いますが、この部分にも固定資産税がかかりますか。

A 地方税法の規定により、ある一定の条件を満たした道路であれば非課税となりますが、すべての道路が非課税となるわけではありません。
 非課税となる道路とは、「公共の用に供する道路」と規定されており、その利用について制約を全く設けず、広く不特定多数の人の利用に供されていること(原則通り抜けが可能)等の条件を満たす道路となります。
 利用状況がどのようになっているかが不明であるため、道路負担部分の求積図を添付書類として、土地非課税・減免適用届出書の提出をしていただく必要があります。
 個別のケースによって非課税の適用の可否が違いますので、一度税務課までご相談ください。

Q 知り合いから土地を調べてほしいと頼まれました。法務局に登記事項証明書の申請をする予定で、住所はわかるのですが、地番がわかりません。地番を調べる方法はありませんか。

A 税務課の窓口で、地番参考図を閲覧することによりおおよその場所を把握することができます。地番参考図は、法務局の公図をもとに作成した参考図ですので、権利関係や土地の筆界確定には利用できません。
 また、電話にて問い合わせしていただくことがありますが、聞き間違いや伝え間違い等も考えられるため、原則として電話での対応はしておりません。窓口で閲覧して確認してください。

Q 土地の評価をするための路線価というのがあると聞いたのですが、路線価とは何ですか。また、路線価を調べるにはどうしたらいいですか。

A 路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
 路線価から宅地等の土地の評価を行います。この評価方法を「市街地宅地評価法(路線価方式)」といい、市域内のすべての宅地をこの評価方法にて計算しています。
 市内の固定資産税路線価は、税務課の窓口においてどなたでも無料で閲覧することができます。
 路線価等のデータは「一般社団法人資産評価システム研究センター」を通じて「全国地価マップ<外部リンク>」というサイトにおいてインターネットで公開されています。

Q 市街化区域および市街化調整区域にそれぞれ農地(現実の利用も農地として利用)を所有しています。評価額に大きな差がありますがなぜですか。

A 固定資産税の評価上、農地を大きく分けて「一般農地」・「市街化区域農地」の2つに分類しており、それぞれ評価の仕方が異なります。

  1. 一般農地
    市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いた田や畑です。
  2. 市街化区域農地
    都市計画法に規定する市街化区域内に所在し、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に宅地化が想定される田や畑であり、また、農地法の規定によって、届出をするだけで宅地に転用することができ、一般農地のように転用許可を必要としない田や畑です。

 1.の一般農地は、法律によって農地以外の土地として使用することに制限が加えられており、評価額は農地として利用する場合における正常売買価格に基づいています。
 一方、2.の市街化区域農地は、宅地など農地以外の土地への転用が比較的容易で、当該農地と状況が類似している宅地の価格を基準として求めた額から宅地などへ転用する際に通常必要と認められる造成費を控除した価格によって評価されます。
 このように、評価額に大きな差があるのは、1.の一般農地が純粋な農地として評価されるのに対して、2.の市街化区域農地は潜在的な宅地として評価され、宅地並みの課税となるからです。

家屋編

Q 住宅を新築しましたが、家屋評価とはどのような方式で評価を行いますか。

A 家屋の評価は、固定資産評価基準に基づいて「再建築価格」を基準として評価することとされています。評価対象となった家屋と同一のものを評価時点で、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を求め、経過年数による補正や需給事情による原価を考慮して価格を算出します。
 具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
 家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。
 適正な家屋の評価額を算出するために、四條畷市では対象となる家屋の所有者に対して、家屋評価の依頼文書を送付しています。
 実地調査では、各居室の天井・壁・床の仕上げ材や、建築設備(洗面台・システムキッチン・トイレ・風呂等)の確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Q 家屋は経過年数によって評価が下がると聞いていますが、去年と比較して家屋の評価額が変わってないのはなぜでしょうか。

A 固定資産(家屋)の評価額は、3年に一度の評価替えの年度に見直すこととされており、評価替え以外の年度における評価額は前年度の評価額と原則変わりません。
 評価替えの年度には、その時点において新築した場合に必要な建築費(実際に建築されたときの建築費にその後の物価変動などに割合を乗じた額=再建築費といいます。)に建築後の年数の経過による減価割合をかけ合わせて再計算しますので、物価変動による上昇割合が減価割合よりも大きいときは評価額は下がりません。特に石油ショック前に建てられた家屋については、その後の物価上昇が大きかったため評価額を据え置いている場合があります。
 また、残価割合の限度は再建築費の20%ですので、すでに20%に到達してしまった家屋については、これ以上の経年減価による評価額の引き下げはありません。

Q 住宅を新築したときに、固定資産税上何か必要な手続きはありますか。

A 新築された住宅を登記した場合は、法務局からの通知が税務課に届きますので、後日家屋評価の依頼文書を送付いたします。登記される予定のない建物の場合は、お手数ですが税務課までお知らせください。

Q 住宅を新築すると、軽減措置があると聞いたのですが、何か手続きは必要ですか。

A 新築の住宅に対しては、一定の要件に該当する場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、1戸あたり最大で120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。都市計画税の減額はありません。
 この減額措置に対する手続きはありませんが、新築された建物が「認定長期優良住宅」に該当するのであれば、さらに延長措置がありますので、減額適用申告書を提出する必要があります。
 家屋評価のためご訪問する際、申告書を持参しますのでその場で記入していただくことも可能です。
 家屋評価で伺えなかった物件で、「認定長期優良住宅」と思われる住宅の所有者には申告書を送付しますので、必ず提出してください。
 なお、提出がない場合は、延長措置が適用されませんのでご注意ください。

Q 新築された住宅以外になにか減額措置はありますか。

A 住宅については、新築住宅の減額以外にも、次のような固定資産税の減額制度があります。

  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修

 いずれの制度も、減額となるのは固定資産税のみで、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。それぞれの制度によって対象となる家屋の要件や減額の割合等が異なりますので、詳細は税務課までお問い合わせください。

Q 4年前に住宅(木造・2階建)を新築しました。今年度の固定資産税の税額が急に上がっているのですが、なぜですか。

A 新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。一定の要件を満たせば、新たに課税することとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分等)に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
 したがって、減額期間である3年間が終了したことで通常の税額に戻ったため、前年度より上がります。

Q 今年の1月中旬に家屋を取り壊したため、このことを税務課に伝え、滅失届を提出したのにもかかわらず、今年度の固定資産税が課税されましたが、なぜですか。

A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋に対して、その年度に課税されます。あなたの場合、賦課期日時点では取り壊された家屋が存在していたので、今年度の固定資産税は課税されます。
 滅失登記をされた家屋については法務局から通知が届きますが、未登記の家屋が滅失した場合は、お手数ですが税務課までお知らせください。

Q 自分の土地の一部に車庫を建築しようと思っているのですが、固定資産税は課税されますか。

A 固定資産税における家屋の定義は、不動産登記法上の建物と同様の取り扱いとされています。
 不動産登記法における具体的な取り扱いを定めている「不動産登記規則」第111条において、次のとおり規定しています。

 「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」

 ここにいう「1.屋根及び周壁又はこれらに類するものを有」することを「外気遮断性(外気分断性)」、「2.土地に定着した建造物」であることを「土地定着性」、「3.その目的とする用途に供し得る状態にある」ことを「用途性」といい、これらが一般に家屋の3要件とされています。
 家屋の3要件に該当するもの、つまり地面に定着しており、屋根があって、三方以上の周壁を有しており、かつその用途として使用されうる状態であれば、固定資産税は課税されます。
 したがって、基礎のない建物(土地に定着していないような倉庫)や、周壁が二方しかない構築物(カーポートのようなもの)については、家屋として該当しません。

Q 今年の2月に火災に遭ってしまい、家屋が全焼してしまったのですが、固定資産税が減額される制度はありませんか。

A 1月1日(賦課期日)現在においては、家屋として存在するので課税されますが、災害により被害に遭われた方に対して、損害の程度により、減免を適用する制度があります。
 今回の場合、全焼したということですから、火災にあった日から最初に到来する納期限までに固定資産税の減免申請書を提出していただくと、申請のあった日以降の納期に係る当該消失家屋の税額相当分が減免となります。添付書類でり災証明書が必要となります。
 また、住宅として使用していた家屋が災害により滅失した場合で、他の建物や構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、非難等解除後3年間)に限り、当該土地を住宅用地とみなして、住宅用地の課税標準の特例措置が適用されます。
 災害の被害に遭われた方は、お手数ですが税務課までお越しください。

軽自動車税に関するよくあるご質問

Q 「軽自動車税」とはどのような税金ですか。

A 軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の二つで構成され、そのうち「種別割」については軽自動車やオートバイなどに対して、主たる定置場の所在する市町村において、4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者)に課されるものです。(※なお、「環境性能割」については軽自動車等を取得された際に申告納付することとなり、当分の間、大阪府が賦課徴収することとなっています。)

Q 原動機付自転車を令和N年4月2日に廃車しましたが、令和N年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が令和N年5月に届きました。廃車しているのになぜ納税通知書が届いたのですか。

A 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。あなたの場合、原動機付自転車の廃車が令和N年4月2日ということなので令和N年4月1日現在では所有していたことになります。したがって、令和N年度の納税通知書が送付されます。
 なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので年度途中で廃車されたとしても年税額のすべてを納めていただく必要があります。

Q 原動機付自転車が、令和N年3月に盗難にあい、警察に被害届を出しましたが令和N年5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。なぜ税金を納めなければならないのですか。

A  税務課で廃車手続きが必要となります。
 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。原動機付自転車を購入・廃車するときには税務課に届け出をしていただき、その届け出をもとに課税します。
 原動機付自転車が盗難された場合は、廃車申告書に警察へ被害届を出された日付、届出した警察署名および被害届の受理番号を記入していただき、税務課で廃車申告をしてください。
 被害届が令和N年4月1日以前であることを確認できれば、令和N年度の税金を納める必要はなくなります。
 なお、この手続きをしないと令和N+1年度以降も課税されますので注意してください。

Q 軽自動車を使用していないのに軽自動車税(種別割)は納めなければいけませんか。

A 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在に登録している人に課税されます。使用していなくても、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税されますので、必ず手続きを行ってください。

Q 4月1日に廃車した場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されますか。

A 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に所有している人に課税されますので、その年度は課税されません。

Q 軽四輪自動車を6月に廃車しました。軽自動車税(種別割)を5月に納付した場合は、月割りで還付されますか。

A 軽自動車税(種別割)は、月割制度ではないため、年度の途中で廃車等した場合でも税金の還付はありませんので注意してください。

Q 車検用の納税証明書をなくした場合は、どうすればいいですか。

A 車検用の納税証明書は税務課で発行しています。

Q 原動機付自転車(125cc以下)のナンバープレートを紛失しました。どうすればいいですか。

A ナンバープレートは再交付が可能ですが、原則、弁償金の納付が必要となりますので、具体的な手続き方法については税務課までお問い合わせください。

Q 車台番号の石ずりとは何ですか。

A 車体に打刻されている車台番号に薄い紙をあて、鉛筆等でこすり、車台番号を写し取ったものです。車台番号の打刻位置は、車種により異なりますので販売店へお問い合わせしてください。

Q 希望する番号のナンバープレートは取得できるのですか。

A 四條畷市では、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の「希望ナンバー制度」は実施しておりませんので、登録の申請があった順にプレートを交付するため、標識番号は登録の申請順となります。

Q 四條畷市に住民票がないのですが、原動機付自転車の登録はできるのですか。

A 原動機付自転車の主たる定置場が四條畷市内であれば可能です。
登録手続きには、通常必要な書類に加えていただくものがございますので、税務課まで問い合わせてください。

Q 迷惑駐車をされているので、原動機付自転車の所有者を教えてもらうことはできますか。

A 所有者の情報は、個人情報のため第三者に対して公開をしておりません。車両のナンバープレートの番号、放置場所等をお知らせいただければ、所有者に対して車両が放置されている旨等を通知しますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

Q 市外から四條畷市へ転入してきた場合、これまで乗っていた原動機付自転車にはどのような手続きが必要ですか。

A 軽自動車税(種別割)は、軽自動車の定置場がある市区町村で課税しますので、税務課窓口で四條畷市ナンバーの交付手続きを行い、住所変更をしてください。
 転入前の市区町村で廃車の手続きが完了している場合は、廃車証明書と所定の書類をお持ちください。転入前の市区町村のナンバープレートが付いている場合は、プレートと転入前の市区町村で発行された登録証明書等の所定の書類を窓口へお持ちください。手続きに必要な書類について、詳しくは税務課までお問合せください。