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保険証廃止になるがマイナンバーカードを持っていない。マイナンバーカードを作らずに診療するにはどうすればよいですか

ページID:0091497 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

保険証廃止になるがマイナンバーカードを持っていない。マイナンバーカードを作らずに診療するにはどうすればよいですか

A(回答)

現行の保険証が廃止される12月2日以降も、保険証は有効期限まで使用できます。マイナンバーカードを作らない場合でも、引き続き保険診療を受けられるように、保険証の有効期限を迎える前に、申請によらず保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。社会保険の方につきましては、ご自身が加入されている保険者に確認していただきますようお願いします。