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令和6年12月2日に現行の健康保険証が廃止されます(マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます)

12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します

マイナちゃん

法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。

保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

令和6(2024)年10月上旬に、令和7(2025)年10月31日まで有効な保険証を、四條畷市国民健康保険に加入している人へ一斉送付します。

現行の保険証が廃止される12月2日以降も、保険証は有効期限まで引き続き使えるので、誤って廃棄しないでください。

なお、令和7(2025)年10月31日までに75歳になる人や、国民健康保険料の滞納がある世帯など一部の人は有効期限が異なります。

また、四條畷市国民健康保険を脱退した場合などは、持っていた保険証は使えなくなります。

12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6(2024)年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を持っている人には、新たに四條畷市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに四條畷市国民健康保険に加入したときや保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。

「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

令和6(2024)年12月2日から令和7(2025)年10月31日までに発行される「資格確認書」の有効期限は、令和7(2025)年10月31日です。

マイナ保険証を持っていない人には、令和6(2024)年10月に送付する保険証が有効期限を迎える前の令和7(2025)年10月頃に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。

12月2日以降に医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。

マイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

保険証も、有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。

マイナ保険証を持っていない人

保険証が有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。

保険証を紛失した人や新規加入などで保険証を持っていない人は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。

この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

マイナ保険証のメリットについてはこちら


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