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介護保険:住所変更に伴う届出について知りたい。(市内転居・市外転出)

ページID:0091220 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

介護保険:住所変更に伴う届出について知りたい。(市内転居・市外転出)

A(回答)

住宅の住所変更を行う場合は、次のとおりお手続きをお願いします。 ・転出:要介護等認定をお持ちの方は、高齢福祉課へ被保険者証をお返しの後、必要に応じて受給資格者証明書の発行を受けてください。 ・転入:要介護等認定をお持ちの方は、転入前市町村の受給資格者証明書を高齢福祉課へ掲示のうえ転入継続手続きを行ってください。 ・転居:高齢福祉課でのお手続きは不要です。 なお、介護施設等に住所を変更する場合は、原則、住所地特例制度が適用され保険者は転出(入)前の市町村長となります。 ・転出:四條畷市の被保険者証を転出先の介護施設へ持っていてください。 ・転入:高齢福祉課でのお手続きは不要です。 ・転居:住所地特例施設から市内の住宅へ転居された場合は、要介護等認定の転入継続手続きが必要です。高齢福祉課の窓口へお越しください。